○大阪大学マルチリンガル教育センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の13第2項の規定に基づき、大阪大学マルチリンガル教育センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、大阪大学(以下「本学」という。)において共通に実施する言語教育(以下単に「言語教育」という。)に関連する教育プログラムを企画、運営及び実施するとともに、言語教育の質の向上及び社会に求められる人材を育成する機能の強化を図ることを目的とする。
(1) 言語教育に係るカリキュラムの策定、改善及び実施に関すること。
(2) 言語教育に係る企画、調整及び学習支援に関すること。
(3) 本学の教員の言語教育に係る教育改善の支援等に関すること。
(4) 本学の学生の言語教育に係る主体的な学びの支援等に関すること。
(組織)
第4条 前条各号の業務を行うため、センターに次のオフィス、部及び部門を置く。
言語教育開発オフィス
カリキュラム開発オフィス
言語学習支援オフィス
言語教育推進部
英語教育推進部門
多言語教育推進部門
日本語教育推進部門
(職員)
第5条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 前条に定めるオフィス及び部に置くオフィス長及び部長
(4) 専任教員
(5) 兼任教員
(6) 特任教員
(7) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長は、本学の専任教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 センター長は、再任を妨げない。
(副センター長)
第7条 副センター長は、センターの専任又は兼任の教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とする。ただし、副センター長に欠員が生じた場合の後任の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副センター長は、再任を妨げない。
(オフィス長)
第8条 オフィス長は、各オフィスに所属する教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 オフィス長の任期は、1年とする。ただし、オフィス長に欠員が生じた場合の後任のオフィス長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 オフィス長は、再任を妨げない。
(言語教育推進部長)
第9条 言語教育推進部長は、言語教育推進部に所属する教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 言語教育推進部長の任期は、1年とする。ただし、言語教育推進部長に欠員が生じた場合の後任の言語教育推進部長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 言語教育推進部長は、再任を妨げない。
(運営委員会)
第10条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、マルチリンガル教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関する規程は、別に定める。
(事務)
第11条 センターに関する事務は、人文学研究科豊中事務部で行う。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。