○大阪大学戦略会議規程
(設置)
第1条 大阪大学に、人文社会科学系、理工情報系及び医歯薬生命系に類別した各学問分野における観点から教育、研究及び社会貢献に係る戦略策定の機能強化を図るとともに、管理運営を円滑に行うため、次の各号に掲げる会議(以下「戦略会議」という。)を置く。
(1) 人文社会科学系戦略会議
(2) 理工情報系戦略会議
(3) 医歯薬生命系戦略会議
2 戦略会議の構成部局は、別表に定めるとおりとする。
(役割)
第2条 戦略会議は、総長の諮問に応じて、戦略会議の構成部局内における次に掲げる事項について審議及び調整を行う。
(1) 教育、研究及び社会貢献に係る戦略に関する事項
(2) 前号に基づく教員人事の戦略に関する事項
(3) 教育研究組織の再編等に関する事項
(4) 前3号に基づく戦略的な資源配分に関する事項
(5) その他戦略会議で審議及び調整が必要な事項
2 戦略会議は、必要に応じて他の戦略会議との連絡及び調整を行う。
(組織)
第3条 戦略会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 各構成部局の長
(2) その他戦略会議が必要と認めた者
(議長)
第4条 戦略会議に議長を置き、委員のうちから総長が指名する。
2 議長は、戦略会議を主宰する。
(副議長)
第5条 戦略会議に副議長を置き、委員のうちから議長が指名する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に支障のあるときは、その職務を代行する。
(委員以外の出席)
第6条 議長は、必要に応じて戦略会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 戦略会議は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、戦略会議が別に定める。
(事務)
第8条 戦略会議に関する事務は、原則として、関係部局の協力を得て、議長が所属する部局の事務を所掌する事務部が行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、戦略会議に関し必要な事項は、戦略会議が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年10月1日から施行する。
別表
戦略会議構成部局
種別 | 構成部局 |
人文社会科学系戦略会議 | 文学部、外国語学部、人文学研究科、人間科学研究科、法学研究科、経済学研究科、国際公共政策研究科、高等司法研究科、社会経済研究所 |
理工情報系戦略会議 | 理学研究科、工学研究科、基礎工学研究科、情報科学研究科、産業科学研究所、蛋白質研究所、接合科学研究所、レーザー科学研究所、核物理研究センター、D3センター |
医歯薬生命系戦略会議 | 医学系研究科、歯学研究科、薬学研究科、生命機能研究科、大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科、微生物病研究所 |