○大阪大学共創機構規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の21第2項の規定に基づき、大阪大学共創機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、大阪大学(以下「本学」という。)と社会との教育研究に関する共創活動の基盤を強化し、研究開発エコシステムによる研究成果の社会実装を推進することを目的とする。
(1) 産学官連携に関すること。
(2) 本学の研究成果の社会実装の推進に関すること。
(3) 本学発ベンチャーの起業支援(起業法務支援を含む。)及び知的財産に関すること。
(4) 地域連携に関すること。
(5) イノベーション人材育成に関すること。
(6) 大阪大学未来基金及び本学卒業生とのネットワークに関すること。
(機構長)
第4条 機構に機構長を置き、総長をもって充てる。
2 機構長は、機構の運営を統括する。
(副機構長)
第5条 機構に副機構長を置き、総長が指名する理事又は専任教授若しくは特任教授をもって充てる。
2 副機構長は、機構長の職務を補佐する。
(機構長補佐)
第6条 機構に機構長補佐を置き、総長が指名する本学の常勤の教職員(原則として部局長を除く。)をもって充てる。
2 機構長補佐は、副機構長を補佐する。
3 総長は、第1項の機構長補佐を指名するときは、当該機構長補佐が補佐することとなる副機構長の意見を聴くものとする。
4 機構長補佐の任期は、1年を超えない範囲内で総長がその都度定めるものとする。
5 機構長補佐の任期の末日は、当該機構長補佐を指名する総長の任期の末日以前でなければならない。
6 機構長補佐は、再任を妨げない。
(オフィス)
第7条 機構に、第2条の目的を達成するため、次に掲げるオフィスを置く。
産学官連携オフィス
グローバルマーケティングオフィス
2 前項の各オフィスにオフィス長を置き、機構長が指名する副機構長が指名する専任教授、専任准教授又は特任教授をもって充てる。
3 オフィス長は、当該オフィスの業務を統括する。
(部門)
第8条 機構に、第2条の目的を達成するため、次に掲げる部門を置く。
イノベーション戦略部門
渉外部門
2 前項の各部門に部門長を置き、機構長が指名する副機構長が指名する専任教授又は特任教授をもって充てる。
3 部門長は、当該部門の業務を統括する。
(共同研究支援室)
第8条の2 機構に、共同研究、受託研究等の契約業務等を共創推進部と協業するため、共同研究支援室を置く。
2 共同研究支援室に室長を置き、機構長が指名する副機構長が指名する教職員をもって充てる。
3 室長は、共同研究支援室の業務を総括する。
(利益相反マネジメント室)
第8条の3 機構に、産学官連携活動に関する利益相反マネジメントの高度化を推進するため、利益相反マネジメント室を置く。
2 利益相反マネジメント室に室長を置き、機構長が指名する副機構長が指名する教職員をもって充てる。
3 室長は、利益相反マネジメント室の業務を総括する。
(産学法務支援室)
第8条の4 機構に、産学官連携の推進に必要な法務支援を行う組織として、産学法務支援室を置く。
2 産学法務支援室に室長を置き、機構長が指名する副機構長が指名する機構長補佐をもって充てる。
3 室長は、産学法務支援室の業務を総括する。
(機構会議)
第9条 機構に、機構の業務に関し必要な事項を審議するため、共創機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。
2 機構会議に関し必要な事項は、別に定める。
(アドバイザリーボード)
第10条 機構に、社会との共創活動に関する助言を行うため、共創機構アドバイザリーボード(以下「アドバイザリーボード」という。)を置く。
2 機構長は、社会との共創活動やイノベーションに関し広くかつ高い識見を有する者をアドバイザリーボードの委員として委嘱する。
(教職員)
第11条 機構に、専任教員その他必要な教職員を置く。
(事務)
第12条 機構に関する事務は、本部事務機構及び関係部局が連携して行うものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和元年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年10月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。