○大阪大学社会ソリューションイニシアティブ規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の17第2項の規定に基づき、大阪大学社会ソリューションイニシアティブ(以下「社会ソリューションイニシアティブ」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 社会ソリューションイニシアティブは、持続可能な共生社会を実現する新たな社会システム及び経済システムを構築するため、社会課題の解決に向けて個別の課題に関する調査研究を実施し、それに基づいて解決策(政策を含む。以下同じ。)を提言することを目的とする。
(1) 持続可能な共生社会の構想並びにその実現のために解決しなくてはならない諸課題(以下「諸課題」という。)の発見及び整理に関すること。
(2) 諸課題の検討及び解決策の提示に関すること。
(3) 諸課題の発見、整理及び解決を通じた、持続可能な共生社会を実現するための新たな社会システム及び経済システムの考察及び提言に関すること。
(企画調整室及び研究部門)
第4条 前条各号の業務を行うため、社会ソリューションイニシアティブに企画調整室及び研究部門を置く。
(職員)
第5条 社会ソリューションイニシアティブに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 社会ソリューションイニシアティブ長
(2) 副社会ソリューションイニシアティブ長
(3) 企画調整室長
(4) 専任教員
(5) その他必要な職員
2 社会ソリューションイニシアティブに、兼任教員及び特任教員を置くことができる。
(社会ソリューションイニシアティブ長)
第6条 社会ソリューションイニシアティブ長は、理事又は大阪大学(以下「本学」という。)の専任教授のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 社会ソリューションイニシアティブ長は、社会ソリューションイニシアティブの業務を総括する。
3 専任教授のうちから指名された社会ソリューションイニシアティブ長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(副社会ソリューションイニシアティブ長)
第7条 副社会ソリューションイニシアティブ長は、本学の専任教授のうちから社会ソリューションイニシアティブ長が指名する者をもって充てる。
2 副社会ソリューションイニシアティブ長は、社会ソリューションイニシアティブ長の職務を補佐する。
3 副社会ソリューションイニシアティブ長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(企画調整室長)
第8条 企画調整室長は、本学の専任教授のうちから社会ソリューションイニシアティブ長が指名する者をもって充てる。
2 企画調整室長は、社会ソリューションイニシアティブ長の命を受けて、企画調整室の業務を総括する。
3 企画調整室長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(運営協議会)
第9条 社会ソリューションイニシアティブに、社会ソリューションイニシアティブの管理運営に関する重要事項を審議するため、社会ソリューションイニシアティブ運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会に関する規程は、別に定める。
(運営会議)
第10条 社会ソリューションイニシアティブに、社会ソリューションイニシアティブの運営に関し必要な事項を審議するため、社会ソリューションイニシアティブ運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関する規程は、別に定める。
(事務)
第11条 社会ソリューションイニシアティブに関する事務は、本部事務機構及び関係部局が連携して行うものとする。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、社会ソリューションイニシアティブに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年1月1日から施行する。
(社会ソリューションイニシアティブ長の任期に関する経過措置)
2 この規程施行後最初に任命される社会ソリューションイニシアティブ長の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。