○大阪大学グローバル連携オフィス規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第33条第2項の規定に基づき、大阪大学グローバル連携オフィス(以下「グローバル連携オフィス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 グローバル連携オフィスは、次の各号に掲げる事項について企画及び立案を行う。
(1) グローバル連携に係る中期目標・中期計画に関する事項
(2) グローバル連携に係る組織及び施設の運営に関する事項
(3) 教育研究環境のグローバル化に関する事項
(4) 海外の教育研究機関との連携に関する事項
(5) グローバル連携の支援体制に関する事項
(6) 国際的な情報発信及び情報収集に関する事項
(7) その他グローバル連携に関する事項
(オフィス長)
第3条 グローバル連携オフィスにグローバル連携オフィス長(以下「オフィス長」という。)を置き、理事のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 オフィス長は、オフィスの業務を統括する。
(オフィス員)
第4条 グローバル連携オフィスに、次の各号に掲げるオフィス員を置く。
(1) 理事のうちから総長が指名する者2名(前条第1項に規定するオフィス長を除く。)
(2) 総長が指名する本学の教授3名以内(原則として部局長を除く。)
(3) 国際教育交流センター長
(4) 生物工学国際交流センター長
(5) 日本語日本文化教育センター長
(6) 国際部長
(7) 国際部国際企画課長及び国際部国際学生交流課長
(8) 前各号に掲げる者以外で総長が特に必要と認めた者
2 総長は、第1項第2号のオフィス員を指名するときは、オフィス長の意見を聴くものとする。
4 前項のオフィス員の任期の末日は、当該オフィス員を指名する総長の任期の末日以前でなければならない。
5 第3項のオフィス員は、再任を妨げない。
7 副オフィス長は、オフィス長を補佐し、オフィス長に事故があるときは、あらかじめオフィス長が指名する副オフィス長がその職務を代理する。
(他のオフィスとの連携)
第5条 業務を遂行するに当たって必要があるときは、他のオフィスと連携を図り、協力を得ることができる。
(事務)
第6条 グローバル連携オフィスに関する事務は、国際部国際企画課で行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、グローバル連携オフィスの運営に関し必要な事項は、オフィス長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和元年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年5月10日から施行する。