○大阪大学教育オフィス規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第33条第2項の規定に基づき、大阪大学教育オフィス(以下「教育オフィス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 教育オフィスは、次の各号に掲げる事項について企画及び立案を行う。
(1) 教育に係る中期目標・中期計画に関する事項
(2) 教育に係る組織に関する事項
(3) 入学者選抜に関する事項
(4) その他教育に関する事項
(オフィス長)
第3条 教育オフィスに教育オフィス長(以下「オフィス長」という。)を置き、理事のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 オフィス長は、オフィスの業務を統括する。
(オフィス員)
第4条 教育オフィスに次の各号に掲げるオフィス員を置く。
(1) 理事のうちから総長が指名する者(前条第1項に規定するオフィス長を除く。)
(2) 総長が指名する本学の教授4名以内(原則として部局長を除く。)
(3) 全学教育推進機構長
(4) マルチリンガル教育センター長
(5) スチューデント・ライフサイクルサポートセンター長
(6) COデザインセンター長
(7) インターナショナルカレッジ長
(8) 教育・学生支援部長
(9) 教育・学生支援部教育企画課長、大学院教育改革推進室長及び入試課長
(10) 前各号に掲げる者以外で総長が特に必要と認めた者
2 総長は、前項第2号のオフィス員を指名するときは、オフィス長の意見を聴くものとする。
4 前項のオフィス員の任期の末日は、当該オフィス員を指名する総長の任期の末日以前でなければならない。
5 第3項のオフィス員は、再任を妨げない。
7 副オフィス長は、オフィス長を補佐し、オフィス長に事故があるときは、あらかじめオフィス長が指名する副オフィス長がその職務を代理する。
(他のオフィスとの連携)
第5条 業務を遂行するに当たって必要があるときは、他のオフィスと連携を図り、協力を得ることができる。
(事務)
第6条 教育オフィスに関する事務は、教育・学生支援部教育企画課で行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、教育オフィスの運営に関し必要な事項は、オフィス長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和元年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。