○大阪大学大学院工学研究科附属フォトニクスセンター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学大学院工学研究科附属フォトニクスセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、工学研究科のフォトニクスに関する研究及び人材育成の拠点として、異分野融合を推進するとともに、産業の基盤となるフォトニクス研究の強化並びに産学官連携によるオープンイノベーション及び社会実装を実践することを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置き、工学研究科の専任教授のうちから工学研究科長が指名する。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 センター長が辞任を申し出た場合及び欠員となった場合における後任のセンター長の任期は、前項本文の規定にかかわらず、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。
(副センター長)
第4条 センターに、センター長を補佐するため、副センター長を置き、工学研究科の専任の教授又は准教授のうちからセンター長が指名する。
2 副センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 副センター長が辞任を申し出た場合及び欠員となった場合における後任の副センター長の任期は、前項本文の規定にかかわらず、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。
(運営委員会)
第5条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する規程は、別に定める。
(センターの共同利用)
第6条 センターの施設は、センターの目的に沿った教育研究活動に従事する学内の研究者及び共同研究を行う学外の研究者の利用に供するものとする。
(事務)
第7条 センターに関する事務は、工学研究科事務部で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年3月29日から施行する。