○大阪大学医療安全監査委員会規程

(設置)

第1条 大阪大学に、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「施行規則」という。)第15条の4第2号に規定する特定機能病院における医療安全に係る管理体制の取組状況を、中立的かつ客観的な立場から監査するため、大阪大学医療安全監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 施行規則に規定する医療安全管理責任者、医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者等の業務の状況について大阪大学医学部附属病院長等から報告を求め、又は必要に応じて自ら確認を実施すること。

(2) 委員会は、必要に応じ、大阪大学総長(以下「総長」という。)又は大阪大学医学部附属病院長に対し、医療に係る安全管理について是正措置を講ずるよう意見を表明すること。

(3) 前2号に掲げる業務について、その結果を公表すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総長が指名する大阪大学理事

(2) 医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者 若干名

(3) 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者(前号に掲げる者を除く。) 若干名

(4) その他総長が必要と認めた者

2 委員は、大阪大学医学部附属病院と利害関係のない者が過半数でなければならない。

3 委員は、総長が委嘱する。

4 第1項第2号から第4号までの委員の任期は2年とする。ただし、委員が任期中に辞任した場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任を妨げない。

6 委員会に委員長を置き、第1項第2号及び第3号の委員のうちから互選する。

7 委員長は、必要に応じて委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(開催)

第4条 委員長は、年2回以上委員会を開催するものとする。

(成立要件)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる要件を満たさなければ開催することができない。

(1) 過半数の委員が出席していること。

(2) 出席した委員の中に、大阪大学医学部附属病院と利害関係のない委員が過半数含まれていること。

(厚生労働省への提出)

第6条 総長は、委員名簿及び選定理由を厚生労働省に提出し、及び公表しなければならない。

(事務)

第7条 委員会の事務は、総務部総務課で行う。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成29年1月18日から施行する。

2 この規程施行後、最初に委嘱される第3条第1項第2号から第4号までの委員の任期は、第3条第4項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

この改正は、平成30年12月27日から施行する。

この改正は、令和元年8月26日から施行する。

大阪大学医療安全監査委員会規程

平成29年1月18日 第1編第2章2 委員会

(令和元年8月26日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/2 委員会
沿革情報
平成29年1月18日 第1編第2章2 委員会
平成30年12月27日 種別なし
令和元年7月17日 種別なし