○大阪大学高等共創研究院規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の7第2項の規定に基づき、大阪大学高等共創研究院(以下「研究院」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研究院は、高度な研究マネジメント能力と高い倫理観を持ち、世界最高水準の学術研究を推進する国際的に卓越した若手研究者を育成することを目的とする。
(1) 研究院において雇用する教員(以下「特命教員」という。)に係る経費に関すること。
(2) 特命教員として雇用する者の研究分野等の決定に関すること。
(3) 特命教員の選考に関すること。
(4) 特命教員のメンタリング及び業績評価に関すること。
(研究院長)
第4条 研究院に研究院長を置き、総長をもって充てる。
2 研究院長は、研究院の運営を統括する。
(副研究院長)
第5条 研究院に研究院長を補佐するため、副研究院長を置き、研究担当理事をもって充てる。
(運営委員会)
第6条 研究院に、研究院の運営に関し必要な事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 研究院長
(2) 副研究院長
(3) 本学の専任教員 若干名
(4) その他研究院長が必要と認める者
4 前項の委員は、再任を妨げない。
第7条 運営委員会に委員長を置き、研究院長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、前条第2項第2号の委員がその職務を代行する。
第8条 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(1) 研究院長
(2) 副研究院長
(3) 本学の専任教員 若干名
(4) その他研究院長が必要と認める者
3 選考等委員会に委員長を置き、研究院長をもって充てる。
(事務)
第11条 研究院に関する事務は、本部事務機構及び関係部局が連携して行うものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、研究院の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年12月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年10月1日から施行する。