○大阪大学COデザインセンター運営協議会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学COデザインセンター規程第8条第2項の規定に基づき、COデザインセンター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総長が指名する理事(以下「理事」という。)
(2) COデザインセンター長(以下「センター長」という。)
ア 人文学研究科長、人間科学研究科長、文学部長及び外国語学部長
イ 法学研究科長、経済学研究科長、国際公共政策研究科長及び高等司法研究科長
ウ 理学研究科長、工学研究科長、基礎工学研究科長及び情報科学研究科長
エ 医学系研究科長、歯学研究科長、薬学研究科長、生命機能研究科長及び大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科長
オ 附属図書館長、医学部附属病院長、歯学部附属病院長、各附置研究所長、各学内共同教育研究施設長及び各全国共同利用施設長
(4) 全学教育推進機構長、社会技術共創研究センター長及び社会ソリューションイニシアティブ長
(5) 学際大学院機構超域イノベーション博士課程プログラム部門長
(6) 前各号に掲げる者以外で運営協議会が必要と認めたもの
2 前項第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任を妨げない。
(審議事項)
第3条 運営協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) COデザインセンター(以下「センター」という。)の教員人事の基本方針に関すること。
(2) センター長の選考に関すること。
(3) その他センターの管理運営に関する重要事項に関すること。
(議長)
第4条 運営協議会に議長を置き、理事をもって充てる。
2 議長は、運営協議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、センター長が、その職務を代理する。
(定足数等)
第5条 運営協議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 運営協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 運営協議会が必要と認めたときは、委員以外の者を運営協議会に出席させることができる。
(専門委員会)
第7条 運営協議会は、必要に応じ専門委員会を置くことができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、運営協議会の議を経て、理事が別に定める。
附則
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年8月1日から施行する。
附則
この改正は、令和元年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。