○大阪大学COデザインセンター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の18第2項の規定に基づき、大阪大学COデザインセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、高度な専門性を基にイノベーションを創出し、新たな社会的価値を生み出すための学術に関する教育研究を行うことを目的とする。
(1) 大阪大学博士課程教育リーディングプログラム「超域イノベーション博士課程プログラム」を提供すること。
(2) 新規性を有する科学技術の研究開発及びその社会における利活用に関連する倫理的、法的及び社会的課題に対応できる博士を人材育成するためのプログラムを提供すること。
(3) 人文社会科学系教育リソースを活用し、人文社会科学の知と社会的実践力を兼ね備えた諸課題に対応できる人材育成のための横断型教育体制を整備し、「社会と知の統合」に関する教育プログラムを提供すること。
(4) 前3号に掲げるプログラムに関連する研究開発を行うこと。
(部門)
第4条 前条各号の業務を行うため、センターに次の部門を置く。
(1) 第1部門(学術と社会)
(2) 第2部門(科学技術と社会)
(3) 第3部門(人と社会)
(職員)
第5条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員
(4) その他必要な職員
2 センターに、兼任教員及び特任教員を置くことができる。
(センター長)
第6条 センター長は、本学の専任教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(副センター長)
第7条 副センター長は、センターの教授又は准教授のうちからセンター長が指名する。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とする。ただし、副センター長の任期の末日が当該副センター長を指名するセンター長の任期の末日後となるときは、当該センター長の任期の末日までとする。
4 副センター長は、再任を妨げない。
(運営協議会)
第8条 センターに、センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、COデザインセンター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会に関する規程は、別に定める。
(センター会議)
第9条 センターに、センターの管理運営に関する具体的な事項を審議するため、COデザインセンター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議に関する規程は、別に定める。
(事務)
第10条 センターに関する事務は、全学教育推進機構等事務部で行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成28年7月1日から施行する。
2 この規程施行後、最初に任命されるセンター長の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成28年12月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成29年1月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成29年10月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成30年1月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。