○大阪大学情報化統括責任者(CIO)等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策(平成17年各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に基づき、大阪大学(以下「本学」という。)における業務・システムの最適化を図るため、情報化統括責任者等の設置その他必要な事項を定めることを目的とする。
(情報化統括責任者)
第2条 本学に、本学における業務・システムの最適化を実現するため、情報化統括責任者(CIO)を置き、情報推進を担当する理事をもって充てる。
(情報化統括責任者補佐官)
第3条 本学に、情報化統括責任者(CIO)を補佐するため、情報化統括責任者補佐官(CIO補佐官)を置き、本学の教職員のうちから、情報化統括責任者(CIO)が指名する。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、情報化統括責任者(CIO)等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成27年8月31日から施行する。
附則
この改正は、平成29年8月26日から施行する。