○大阪大学情報推進本部規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の5第3項の規定に基づき、大阪大学情報推進本部(以下「情報推進本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 情報推進本部は、大阪大学(以下「本学」という。)における教育及び研究活動並びに管理運営業務を支えるため、情報化時代に即した最新の情報通信技術に基づいた企画及び運営を行い、常に最良の情報環境の提供を図ることを目的とする。
(1) 本学の情報推進に係る方策に関すること。
(2) 情報推進に係る中期目標及び中期計画の策定に関すること。
(3) 情報推進に係る組織の運営に関すること。
(4) 情報基盤の整備に関すること。
(5) 情報サービスの高度化に関すること。
(職員)
第4条 情報推進本部に、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 次条に規定する情報推進本部長
(2) 第6条に規定する情報推進本部副本部長
(3) 専任教員
(4) 兼任教員
(5) 特任教員
(6) その他必要な職員
(本部長)
第5条 情報推進本部に情報推進本部長(以下「本部長」という。)を置き、情報推進を担当する理事をもって充てる。
2 本部長は、情報推進本部の業務を統括する。
(副本部長)
第6条 情報推進本部に情報推進本部副本部長(以下「副本部長」という。)を若干名置き、本学の教授のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に支障のあるときは、あらかじめ本部長の指名する副本部長がその職務を代行する。
(協議会)
第7条 情報推進本部に、情報推進本部の業務に関し必要な事項を審議するため、情報推進本部協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) D3センター長
(4) 情報セキュリティ本部長
(5) 情報セキュリティ本部副本部長
(6) 情報化統括責任者補佐官(CIO補佐官)
(7) 情報推進本部の教授(兼任教員を除く。)
(8) 情報推進部長
(9) 情報推進部情報企画課長及び情報基盤課長
(10) その他協議会が必要と認めた者
3 前項第10号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 協議会に議長を置き、本部長をもって充てる。
5 議長は、協議会を主宰する。
6 議長に支障のあるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。
7 前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(企画会議)
第8条 情報推進本部に、情報推進本部の業務に関する具体的な企画及び立案を行うため、情報推進本部企画会議(以下「企画会議」という。)を置く。
2 企画会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副本部長
(2) 情報セキュリティ本部副本部長
(3) 情報推進本部の教員(兼任教員を除く。)
(4) 情報推進部長
(5) 情報推進部情報企画課長及び情報基盤課長
(6) その他企画会議が必要と認めた者
3 前項第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 企画会議に議長を置き、本部長が指名する副本部長をもって充てる。
5 議長は、企画会議を主宰する。
6 議長に支障のあるときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代行する。
7 前各項に定めるもののほか、企画会議に関し必要な事項は、別に定める。
(D3センター及び情報セキュリティ本部との連携)
第9条 情報推進本部は、第3条に掲げる業務を円滑に行うため、D3センター及び情報セキュリティ本部と連携して業務を行う。
(事務)
第10条 情報推進本部に関する事務は、情報推進部で行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、情報推進本部に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成27年8月31日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成28年7月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成28年12月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成29年1月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年8月26日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成29年10月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成30年1月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年10月1日から施行する。