○大阪大学総長参与規程
(設置)
第1条 大阪大学(以下「本学」という。)に、総長参与を置く。
2 総長参与の人数は、若干名とする。
(任務)
第2条 総長参与は、総長の求めに応じ、意見を具申する。
(指名)
第3条 総長参与は、本学の常勤の教職員のうちから、総長が指名する。
2 総長は、前項の指名をしたときは、役員会、経営協議会、教育研究評議会及び運営方針会議に報告するものとする。
(任期)
第4条 総長参与の任期は、1年とする。ただし、総長が特に必要と認めたときは、1年未満とすることができる。
2 総長参与の任期の末日は、当該総長参与を指名する総長の任期の末日以前でなければならない。
3 総長参与は、再任を妨げない。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、総長参与に関し必要な事項は、総長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年8月31日から施行する。
附則
この改正は、平成31年1月16日から施行する。
附則
この改正は、令和6年10月1日から施行する。