○大阪大学病児・病後児保育室利用細則
(趣旨)
第1条 この細則は、大阪大学保育施設規程第9条の規定に基づき、病児・病後児保育室の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用資格)
第2条 病児・病後児保育室の利用資格を有する者は、生後6か月から小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の3年生までの児童を養育する大阪大学の教職員(ダイバーシティ&インクルージョンオフィス会議において認められた者を含む。)であって、教職員の職務の都合等により、家庭での保育が困難であるものとする。
(保育の対象となる児童、疾患及び受入れの基準)
第3条 病児・病後児保育室における保育の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当し、医師の診断により病児・病後児保育室の利用が可能であるものとする。
(1) 児童が病気の回復期に至っていない場合においては、医療機関による入院加療の必要はないが、集団保育が困難であり、かつ、当面症状の急変が認められないものであること。
(2) 児童が病気の回復期にある場合においては、医療機関による入院加療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があり、集団保育が困難であること。
2 病児・病後児保育室における保育の対象となる疾患及び受入れの基準は、別に定める。
(利用登録)
第4条 病児・病後児保育室の利用を希望する者は、利用を開始しようとする日の10日前までに保育施設を統括する理事(以下「理事」という。)に所定の利用登録申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
(利用申込)
第5条 前条の登録を行った者が病児・病後児保育室を利用しようとする場合は、あらかじめ利用の予約を行ったうえで、所定の利用申込書その他の必要な書類を理事に提出し、その許可を受けなければならない。
(休業日)
第6条 病児・病後児保育室の休業日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、総長が必要と認めたときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることがある。
(利用期間)
第7条 病児・病後児保育室の利用期間は、休業日を除き、連続して3日以内とする。ただし、児童の健康状態に関する医師の判断、保護者の事情等により、理事が必要と認めたときは、当該期間を延長することができる。
(保育時間)
第8条 病児・病後児保育室の保育時間は、午前8時から午後6時までとする。
(保育料)
第9条 病児・病後児保育室の保育料は、1時間につき500円(1時間未満の端数は1時間に切り上げ)とする。
2 前項に規定する保育料には、消費税を含まない。
(保育料の納付)
第10条 利用者は、所定の期日までに前条第1項に規定する保育料に消費税を加算した額を納付しなければならない。
2 納付された保育料は、返付しない。
(保育の中止等)
第11条 理事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保育の実施を中止させ、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 児童の病状が悪化し、医師の治療が必要な場合等病児・病後児保育室での保育の対象に該当しなくなったとき。
(2) 児童が病児・病後児保育室の指導等に従わないとき。
(3) 利用者が本細則に違反したとき。
(4) その他病児・病後児保育室での保育が適当でないと判断したとき。
(施設損害賠償)
第12条 利用者は、その児童が故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(病児・病後児保育室の事務)
第13条 病児・病後児保育室の利用に関する事務は、企画部ダイバーシティ推進課で行う。
(雑則)
第14条 この細則に定めるもののほか、病児・病後児保育室の利用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年3月8日から施行する。
附則
この改正は、令和元年11月11日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年1月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年7月1日から施行する。