○国立大学法人大阪大学総長選考規程
(趣旨)
第1条 この規程は、総長選考・監察会議が、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第12条第2項に基づき行う総長の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(総長の選考時期)
第2条 総長選考・監察会議は、次の各号のいずれかに該当するときに総長を選考する。
(1) 総長の任期が満了するとき。
(2) 総長が文部科学大臣に辞任を申し出たとき。
(3) 総長が欠員となったとき。
(4) 総長が解任されたとき。
(総長の資質・能力)
第3条 総長選考・監察会議は、総長に求められる資質・能力を示した「求められる総長像」を策定するものとする。
2 総長の選考に当たっては、あらかじめ「求められる総長像」を提示した上で行うものとする。
(総長候補者の推薦)
第4条 総長候補者の推薦は、総長及び理事並びに教職員の推薦人により行う。
2 推薦人となることができる者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、一人の者が複数の総長候補者を推薦することはできない。
(1) 本学専任の教授、准教授及び講師
(2) 本学の事務職員及び技術職員のうち、専任として部長(事務部長、監査室長並びに本部事務機構の上席部長、次長及び特命部長を含む。以下第11条第3項第2号において同じ。)、課長、室長、事務長、技術主監、薬剤部長、副薬剤部長、看護部長、副看護部長及び医療技術部長の職にある者
(3) 本学の総長及び理事
3 総長候補者の推薦に必要な推薦人の数は30名とする。
4 総長候補者の推薦は、次の各号に掲げる所定の推薦書類の提出をもって行う。
(1) 大阪大学総長候補者推薦書
(2) 総長候補者推薦人名簿及び推薦状
(3) 推薦理由書
(4) 所信表明書
(5) 履歴書
第5条 総長選考・監察会議は、総長候補者を推薦することができる。
(総長候補者の面接)
第8条 総長選考・監察会議は、すべての総長候補者に対し、面接を実施するものとする。
(総長候補者の所信表明)
第9条 総長選考・監察会議は、すべての総長候補者が所信を表明する機会を設けるものとする。
2 前項に規定する所信表明の方法については、別に定める。
(総長候補者の公開討論)
第10条 総長選考・監察会議は、すべての総長候補者による公開討論の機会を設けるものとする。
2 前項に規定する公開討論の方法については、別に定める。
(学内意向調査)
第11条 総長選考・監察会議は、すべての総長候補者について、学内の意向の調査(以下「学内意向調査」という。)を行う。
2 学内意向調査は、総長選考・監察会議の指定した日時及び場所において行う。
3 学内意向調査は、投票により行うものとし、投票資格者は次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学専任の教授
(2) 本学の事務職員及び技術職員のうち、専任として部長、薬剤部長、看護部長及び医療技術部長の職にある者
(3) 本学の総長及び理事
4 投票は、所定の投票用紙を用い単記無記名投票により行う。
5 投票回数は1回とする。ただし、総長候補者が4名以上の場合には投票回数を2回とし、2回目の投票は、1回目の投票において得票数の多い者から上位3名(末位に得票同数の者があるときは、これを加える。)の者を対象に行う。
6 投票の管理は、総長選考・監察会議議長があらかじめ指名した総長選考・監察会議委員が行う。
第12条 前条に掲げるもののほか、学内意向調査に関し必要な事項は、別に定める。
(総長予定者の選考)
第13条 総長選考・監察会議は、面接及び学内意向調査の結果を参考に、総長候補者に関する事項を総合的に判断して選考を行い、総長選考・監察会議委員による投票により総長予定者を決定する。
2 前項の投票は、単記記名投票により行い、有効投票の過半数を得た者を総長予定者とする。
3 前項の投票において、有効投票の過半数を得た者がいない場合は、得票数の多い者上位2名(以下「得票数上位2名」という。)について、再度、単記記名投票を行い、有効投票の過半数を得た者を総長予定者として決定する。
4 得票数上位2名に該当する者が、得票数が最上位の者が1名でかつ次点の者が2名以上である場合にあっては、次点の者に対して単記記名投票を行い最上位の者に加える1名を選出し、得票数が最上位の者が3名以上である場合にあっては、2名連記記名投票を行い上位2名を選出し、それぞれ得票数上位2名として決定する。
5 前項の投票において、得票同数となる場合は、総長選考・監察会議議長が得票数上位2名(得票数が最上位の者が1名でかつ次点の者が2名以上である場合は最上位の者に加える1名)の者を決定する。
6 第3項の投票において、得票同数となる場合は、総長選考・監察会議議長が得票数上位2名のうちから総長予定者を決定する。
8 総長選考・監察会議は、総長予定者を決定したときは、総長又は総長代理に報告する。
9 総長又は総長代理は、前項の報告があったときは、速やかに次期総長の任命を文部科学大臣に申し出るとともに、選考の結果、総長選考・監察会議が当該者を選考した理由及び総長選考・監察会議における選考の過程を遅滞なく公表しなければならない。
(総長の任期)
第14条 総長の任期は6年とする。
2 総長は、再任されることができない。
(雑則)
第15条 この規程の解釈について疑義のあるときは、総長選考・監察会議が決定する。
第16条 この規程に定めるもののほか、総長の選考に関し必要な事項は、総長選考・監察会議が別に定める。
附則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に総長である者は、この規程に基づき選考されたものとみなす。ただし、その任期は、第13条の規定にかかわらず、平成27年8月25日までとする。
3 この規程により最初に行う選考において、この規程施行の際現に総長である者が総長予定者となった場合の任期は、第13条の規定にかかわらず、2年とし、引き続く再任を妨げない。
4 国立大学法人大阪大学総長選考規程(平成16年4月14日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成28年6月6日から施行する。
附則
1 この改正は、令和3年2月16日から施行する。
2 この改正施行後最初に選考される総長予定者の任期は、第13条第1項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、就任後満5年を経過した直後の3月31日までとする。ただし、この改正施行の際現に総長である者が総長予定者となった場合の任期は、令和7年3月31日までとする。
附則
この改正は、令和3年3月15日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年3月1日から施行する。