○国立大学法人大阪大学及び大阪大学における総長、理事、副学長及び部局長の業務に関する規程
(総長の業務)
第2条 総長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する校務をつかさどり、所属職員を統督するとともに、国立大学法人大阪大学(以下「本法人」という。)を代表し、その業務を総理する。
2 総長は、前項に規定する大阪大学(以下「本学」という。)の校務及び本法人の業務全般について、最終的な意思決定を行う。
3 総長は、理事及び副学長並びに部局長を指揮監督し、必要に応じて校務を命じ、又は業務を委任することができるものとする。
4 総長は、前項により校務を命じ、又は業務を委任する場合は、当該所掌業務の範囲等をあらかじめ定めるものとする。
6 前3項の規定によるほか、総長は、必要に応じて、別に定めるところにより、校務又は業務を他の者に専決させることができるものとする。
(理事の業務)
第3条 理事は、役員会の構成員として、本法人経営の決定に参画するほか、次に掲げる業務に関し、総長を補佐して本法人の業務を掌理し、又は総長から委任を受け、本法人としての決定を行う。
(1) 総長が定める担当業務に係る業務
(2) 中期目標についての意見(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し意見を述べることをいう。)並びに中期計画の策定及び変更に関する業務
(3) 部局に係る経営上の事項のうち、部局の範囲を超えて決定し、又は執行する必要がある担当業務に関する業務
(4) 前3号のほか、総長から委任を受けた業務
(5) その他本法人の運営に必要な業務に関する業務
2 理事のうちから、全学的な調整が必要な事項について統括をする者として総長が指名したもの(以下「統括理事」という。)は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 総長が定める統括理事の担当業務に係る業務
(2) 前号の担当業務に関係する理事の業務の統括
(副学長の業務)
第4条 副学長は、次に掲げる教育研究業務に関し、総長を助け、本学の校務をつかさどり、又は総長の命を受け、本学としての決定を行う。
(1) 総長が定める担当業務に係る業務
(2) 部局に係る教育研究上の事項のうち、部局の範囲を超えて決定し、又は執行する必要がある当該担当業務に関する業務
(3) 前2号のほか、総長から命じられた業務
(4) その他本学の運営に必要な業務に関する業務
2 前項第1号に規定する各副学長の担当業務は、総長が別に定める。
2 部局長は、次に掲げる部局の業務に従事し、部局としての決定を行うほか、部局の長として本学全体の業務に参画し、又は総長から委任を受け、本学としての決定を行う。
(1) 当該部局に係る中期計画の策定及び執行に関する業務
(2) 当該部局における教育研究事業遂行上必要な業務
(3) 前2号のほか、総長から委任を受けた当該部局に関する業務
(4) その他当該部局の管理、運営等に関する業務
3 前項第2号に定める業務については、次のとおりとする。
(1) 部局の教育課程の編成及び授業の実施に関する業務
(2) 部局の学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等に関する業務
(3) 部局における学生相談、学生の就職等に関する業務
(4) 部局における産学連携に関する業務
(5) 部局における国際交流に関する業務
(6) 部局における広報活動、報道機関対応等に関する業務
(7) 部局の内規等の制定、改廃等に関する業務
(8) 部局における印刷物掲示、集会等に関する業務
(9) 部局教職員及び学生の健康管理に関する業務
(10) 部局における諸行事に関する業務
(11) その他教育研究上必要な業務
4 学部長である部局長にあっては、前項に定めるもののほか、学校教育法第92条第5項に定める校務を行う。
(雑則)
第6条 業務の範囲、執行等について、この規程に定めるもののほか、必要な事項は総長が定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成27年8月31日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成28年7月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成28年12月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成29年1月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年8月26日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成29年10月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成30年1月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成30年10月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和元年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年10月1日から施行する。