○大阪大学部局長選考規程
(趣旨)
第1条 この規程は、部局長の選考等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「部局等」とは、各学部、各研究科、各附置研究所、医学部附属病院、歯学部附属病院、附属図書館、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設その他これらに相当する組織をいう。
2 この規程において「部局長」とは、前項の部局等の長をいう。
(選考事由)
第3条 総長は、次の各号のいずれかに該当する場合に部局長を選考し、任命する。
(1) 部局長の任期が満了するとき。
(2) 部局長が辞任を申し出たとき。
(3) 部局長が欠員となったとき。
(候補者の推薦等)
第5条 総長は、部局長の選考に当たり、次に掲げる教授会等に候補者の推薦を求めるものとする。
(1) 各学部長は、当該学部の教授会
(2) 各研究科長は、当該研究科の教授会
(3) 各附置研究所長は、当該附置研究所の教授会
(4) 医学部附属病院長は、大阪大学医学部附属病院長候補者選考会議
(5) 歯学部附属病院長は、大学院歯学研究科の教授会
(6) 各学内共同教育研究施設長及び各全国共同利用施設長は、当該施設の教授会又は当該施設の定めるところにより教授会として設置された運営委員会その他の会議
2 前項の規定のほか、総長は、大学全体の運営に資する観点等から特に必要があると認めるときは、役員会に候補者(医学部附属病院長候補者を除く。)の推薦を求めることができるものとする。
3 学部長については、当該部局等の定めるところにより、原則として、当該部局等の研究科長が兼ねるものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、学内共同教育研究施設長のうち、キャンパスライフ健康支援・相談センター長及び知的基盤総合センター長については、別に定めるところによるものとする。
5 附属図書館長、免疫学フロンティア研究センター拠点長、量子情報・量子生命研究センター長、ヒューマン・メタバース疾患研究拠点長、大阪大学・情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター長、大阪大学・理化学研究所科学技術融合研究センター長、ミュージアム・リンクス長、総合学術博物館長、適塾記念センター長、情報イノベーション機構長、情報推進本部長、情報セキュリティ本部長、感染症総合教育研究拠点長、高等共創研究院長、学際大学院機構長、先導的学際研究機構長、放射線科学基盤機構長、コアファシリティ機構長、全学教育推進機構長、マルチリンガル教育センター長、スチューデント・ライフサイクルサポートセンター長、ダイバーシティ&インクルージョンセンター長、社会技術共創研究センター長、社会ソリューションイニシアティブ長、COデザインセンター長、グローバルイニシアティブ機構長、健康スポーツ科学教育研究環長、共創機構長、21世紀懐徳堂学主、中之島芸術センター長及びサステイナブルキャンパスオフィス長については、別に定めるところによるものとする。
(候補者の選出)
第6条 教授会等は、総長から候補者の推薦を求められたときは、教授会等の定めるところにより、3名以内の候補者を選出し、推薦理由等必要書類を添えて、速やかに総長に推薦するものとする。
2 前項の選考に当たっては、総長は候補者に面談を行い、運営方針及び部局のビジョン等が大学の方針と合致しているかどうか等の確認を行うものとする。
3 総長は、特に必要があると認めたときは、理由を記して、教授会等に候補者の推薦を差し戻すことができるものとする。
4 総長は、教授会等から推薦を受けた候補者ではなく、役員会から推薦を受けた候補者を選考した場合は、第5条第1項各号に掲げる教授会等に意見を求めるものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、各部局長の選考等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
附則
この改正は、平成27年4月2日から施行する。
附則
この改正は、平成27年8月31日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年12月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年1月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年1月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
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この改正は、平成30年8月1日から施行する。
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この改正は、平成30年10月1日から施行する。
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この改正は、平成30年12月19日から施行する。
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この改正は、平成31年4月1日から施行する。
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この改正は、令和元年6月19日から施行する。
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この改正は、令和2年4月1日から施行する。
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この改正は、令和3年4月1日から施行する。
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この改正は、令和3年11月1日から施行する。
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この改正は、令和4年4月1日から施行する。
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この改正は、令和4年12月1日から施行する。
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この改正は、令和4年12月21日から施行する。
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この改正は、令和5年4月1日から施行する。
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この改正は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年10月1日から施行する。