○大阪大学東京オフィス規程

(設置)

第1条 大阪大学(以下「本学」という。)に、大阪大学東京オフィス(以下「東京オフィス」という。)を置く。

(目的)

第2条 東京オフィスは、本学の首都圏における情報の収集及び発信の活動拠点として、企業等との連携、同窓生との交流等を図り、本学の教育研究の進展及び産学連携に資することを目的とする。

(位置)

第3条 東京オフィスの位置は、次のとおりとする。

東京都千代田区霞が関1丁目4番1号 日土地ビル10階

(使用者)

第4条 東京オフィスを使用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 国立大学法人大阪大学の役員又は役員であったもの

(2) 本学の教職員又は教職員であった者

(3) 本学の学生及び同窓生

(4) その他オフィス長が適当と認める者

2 東京オフィスの使用に関し必要な事項は、別に定める。

(オフィス長)

第5条 東京オフィスにオフィス長を置き、理事又は教職員のうちから総長が指名する者をもって充てる。

2 オフィス長は、東京オフィスの管理運営を行う。

(事務)

第6条 東京オフィスに関する事務は、本部事務機構関係部課等の協力を得て、総務部総務課で行う。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

大阪大学東京オフィス規程

平成26年3月19日 第5編 共同利用施設、宿泊施設等

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 共同利用施設、宿泊施設等
沿革情報
平成26年3月19日 第5編 共同利用施設、宿泊施設等
平成28年3月30日 種別なし