○大阪大学副学長に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、副学長に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 副学長は、総長を助け、命を受けて大阪大学(以下「本学」という。)の校務をつかさどる。
2 総長が副学長に命ずる校務については、別に定める。
(指名)
第3条 副学長は、理事又は本学の専任教授のうちから、総長が指名する。ただし、総長が特に必要と認めたときは、本学の特任教授のうちから指名することができる。
2 総長は、前項の指名をしたときは、役員会、経営協議会、教育研究評議会及び運営方針会議に報告するものとする。
(任期)
第4条 専任教授又は特任教授のうちから指名された副学長の任期は、2年を超えない範囲内で総長がその都度定めるものとする。
2 副学長の任期の末日は、当該副学長を指名する総長の任期の末日以前でなければならない。
3 副学長は、再任を妨げない。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、副学長に関し必要な事項は、総長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年10月1日から施行する。