○大阪大学アーカイブズ規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の4第3項の規定に基づき、大阪大学アーカイブズ(以下「アーカイブズ」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 アーカイブズは、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号。以下「法」という。)に基づく特定歴史公文書等及び大阪大学(以下「本学」という。)の歴史に関する資料の適切な管理を行い、本学の教職員及び学生並びに一般の利用に供することにより、本学の円滑な管理運営に資するとともに、教育、研究及び社会貢献に寄与することを目的とする。
(1) 法に基づく特定歴史公文書等の整理、保存、公開及び調査研究
(2) 法に基づく歴史公文書等の保管、評価選別、移管及び調査研究
(3) 本学の歴史に関する資料の収集、整理、保存、公開及び調査研究
(部門)
第4条 前条各号の業務を行うため、アーカイブズに次の部門を置く。
法人文書資料部門
大学史資料部門
(職員)
第5条 アーカイブズに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 室長
(2) 兼任教員
(3) その他必要な職員
(室長)
第6条 室長は、本学の専任教授のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 室長は、アーカイブズの業務を総括する。
3 室長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第7条 アーカイブズに、アーカイブズの円滑な運営を図るため、アーカイブズ運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 室長
(2) アーカイブズの兼任教員のうちから室長が指名した者4名
(3) 総合学術博物館から選ばれた教授又は准教授1名
(4) 総務部長
(5) 附属図書館事務部長
(6) その他委員会が必要と認めた者
4 委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
5 委員長は、委員会を主宰する。
6 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(委員会の議事等)
第8条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
4 前条及びこの条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 アーカイブズに関する事務は、総務部総務課で行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、アーカイブズに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年7月1日から施行する。