○大阪大学アーカイブズ規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の4第3項の規定に基づき、大阪大学アーカイブズ(以下「アーカイブズ」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 アーカイブズは、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号。以下「法」という。)に基づく特定歴史公文書等及び大阪大学(以下「本学」という。)の歴史に関する資料の適切な管理を行い、本学の教職員及び学生並びに一般の利用に供することにより、本学の円滑な管理運営に資するとともに、教育、研究及び社会貢献に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 アーカイブズは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 法に基づく特定歴史公文書等の整理、保存、公開及び調査研究

(2) 法に基づく歴史公文書等の保管、評価選別、移管及び調査研究

(3) 本学の歴史に関する資料の収集、整理、保存、公開及び調査研究

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な業務

(部門)

第4条 前条各号の業務を行うため、アーカイブズに次の部門を置く。

法人文書資料部門

大学史資料部門

(職員)

第5条 アーカイブズに、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 室長

(2) 兼任教員

(3) その他必要な職員

(室長)

第6条 室長は、本学の専任教授のうちから総長が指名する者をもって充てる。

2 室長は、アーカイブズの業務を総括する。

3 室長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(運営委員会)

第7条 アーカイブズに、アーカイブズの円滑な運営を図るため、アーカイブズ運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 室長

(2) アーカイブズの兼任教員のうちから室長が指名した者4名

(3) 総合学術博物館から選ばれた教授又は准教授1名

(4) 総務部長

(5) 附属図書館事務部長

(6) その他委員会が必要と認めた者

3 前項第3号及び第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。

5 委員長は、委員会を主宰する。

6 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(委員会の議事等)

第8条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

4 前条及びこの条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第9条 アーカイブズに関する事務は、総務部総務課で行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、アーカイブズに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年8月26日から施行する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

この改正は、令和5年7月1日から施行する。

大阪大学アーカイブズ規程

平成24年9月19日 第4編第21章 アーカイブズ

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第21章 アーカイブズ
沿革情報
平成24年9月19日 第4編第21章 アーカイブズ
平成25年3月19日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成29年8月25日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和5年6月22日 種別なし