○大阪大学学際大学院機構規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の8第2項の規定に基づき、大阪大学学際大学院機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、大阪大学(以下「本学」という。)の大学院教育改革を全学的かつ戦略的に推進するとともに、大学院教育体制の基盤強化を図ることを目的とする。
(1) 博士課程教育リーディングプログラム事業の企画及び実施の支援に関すること。
(2) 卓越大学院プログラム事業の企画及び実施の支援に関すること。
(3) 特定分野大学院プログラム事業の企画及び実施の支援に関すること。
(4) オナー大学院プログラム事業の企画及び実施の支援に関すること。
(5) 学際融合を推進し社会実装を担う次世代挑戦的研究者育成プロジェクトの企画及び実施の統括に関すること。
(6) 横断型の大学院教育プログラム及び大学院教育科目に係る企画、立案及び調整に関すること。
(機構長)
第4条 機構に機構長を置き、総長が指名する理事をもって充てる。
2 機構長は、機構の運営を統括する。
(副機構長)
第5条 機構に機構長を補佐するため、副機構長を置き、総長が指名する理事をもって充てる。
(マネジメントオフィス)
第6条 機構に、本学の大学院教育改革、博士課程学生への支援事業に関する取組の統括並びに機構の施策及び活動についての企画立案等を行うため、マネジメントオフィスを置く。
2 マネジメントオフィスにオフィス長を置き、副機構長をもって充てる。
3 オフィス長は、マネジメントオフィスの業務を総括する。
4 マネジメントオフィスに、本学の大学院教育改革に関する取組についての企画立案、支援等を行うため、学位プログラム企画部を置く。
5 マネジメントオフィスに、学際融合を推進し社会実装を担う次世代挑戦的研究者育成プロジェクトの企画及び実施を統括するため、次世代研究者育成推進部を置く。
6 前2項の各部に部長を置き、機構長が指名する本学の専任教員をもって充てる。
7 前3項に定めるもののほか、学位プログラム企画部及び次世代研究者育成推進部に関し必要な事項は、別に定める。
事業区分 | 部門 |
博士課程教育リーディングプログラム事業 | 超域イノベーション博士課程プログラム部門 |
生体統御ネットワーク医学教育プログラム部門 | |
インタラクティブ物質科学・カデットプログラム部門 | |
ヒューマンウェアイノベーション博士課程プログラム部門 | |
未来共生イノベーター博士課程プログラム部門 | |
卓越大学院プログラム事業 | 生命医科学の社会実装プログラム部門 |
先導的量子ビーム応用卓越大学院プログラム部門 | |
特定分野大学院プログラム事業 | 感染症学・免疫学学位プログラム部門 |
オナー大学院プログラム事業 | 理工情報系オナー大学院プログラム部門 |
人文社会科学系オナー大学院プログラム部門 | |
大学院横断型教育事業 | 横断型教育統括部門 |
2 前項の各部門に部門長を置き、本学の専任教授のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
3 部門長は、機構長の命を受けて、当該部門に係る企画及び運営を行うとともに、機構の運営全般に参画する。
4 部門長の任期は、2年を超えない範囲内で機構長がその都度定めるものとする。
5 部門長は、再任を妨げない。
(機構会議)
第8条 機構に、機構の運営に関し必要な事項を審議するため、学際大学院機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。
2 機構会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) マネジメントオフィス長
(4) マネジメントオフィス学位プログラム企画部長
(5) マネジメントオフィス次世代研究者育成推進部長
(6) 機構の専任教員
(7) 教育・学生支援部長
(8) その他機構長が必要と認めた者
3 機構会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
4 議長は、機構会議を主宰する。
5 議長に支障のあるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。
6 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を機構会議に出席させることができる。
7 前各項に定めるもののほか、機構会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 機構の事務は、本部事務機構及び関係部局が連携して行うものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年11月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年12月19日から施行する。
附則
この改正は、平成25年2月20日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年5月15日から施行する。
附則
この改正は、平成25年8月26日から施行する。
附則
この改正は、平成25年9月18日から施行する。
附則
この改正は、平成26年3月19日から施行する。
附則
この改正は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、平成26年9月17日から施行する。
附則
この改正は、平成27年9月16日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成28年12月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成30年8月1日から施行する。
2 この改正施行の際、現に改正前の第6条第2項の部門長で次表の左欄に掲げる者は、対応右欄に掲げる改正後の第8条第2項の部門長として指名されたものとみなし、その任期は同条第4項の規定にかかわらず、改正前の部門長の残任期間とする。
左欄 | 右欄 |
第一部門長 | 超域イノベーション博士課程プログラム部門長 |
第二部門長 | 生体統御ネットワーク医学教育プログラム部門長 |
第三部門長 | インタラクティブ物質科学・カデットプログラム部門長 |
第四部門長 | ヒューマンウェアイノベーション博士課程プログラム部門長 |
第五部門長 | 未来共生イノベーター博士課程プログラム部門長 |
附則
この改正は、令和元年7月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年10月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年10月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年10月1日から施行する。