○大阪大学蛋白質研究所附属蛋白質最先端構造解析センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学蛋白質研究所規程第5条第2項の規定に基づき、大阪大学蛋白質研究所附属蛋白質最先端構造解析センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、様々な蛋白質や生理活性物質の構造解析に係る最先端技術の開発及びその応用を推進し、国際的な生体分子構造解析中核拠点として、先端的な研究基盤及び解析技術を国内外・産官学に広く提供し、学術研究の発展や学際研究の推進、産業創生に寄与することを目的とする。
(ユニット)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次のユニットを置く。
共同利用・共同研究ユニット
共通設備ユニット
(センター長)
第4条 センターにセンター長を置き、蛋白質研究所の教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続く再任は、1回限りとする。
4 センター長が辞任を申し出た場合及び欠員となった場合における後任のセンター長の任期は、前項本文の規定にかかわらず、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。
(ユニット長)
第5条 第3条に定める各ユニットにユニット長を置くことができる。
2 ユニット長は、蛋白質研究所の教授又は准教授をもって充てる。
3 ユニット長は、当該ユニットに関する業務を総括する。
(運営委員会)
第6条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する規程は、別に定める。
(事務)
第7条 センターに関する事務は、蛋白質研究所事務部で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年10月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年10月1日から施行する。
附則
1 この改正は、令和8年7月1日から施行する。
2 この改正施行後最初に任命されるセンター長の任期は、第4条第3項本文の規定にかかわらず、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。