○大阪大学ハウジング委員会規程
(設置)
第1条 大阪大学に、大阪大学ハウジング委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、学寮等、教職員向け宿舎(医学部附属病院看護師宿舎を除く。)及び研究者向け宿泊施設(部局が管理する施設を除く。)(以下「ハウジング」という。)に関する次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 運用及び整備に係る方針に関すること。
(2) 入居者枠の設定に関すること。
(3) 使用に伴う料金に関すること。
(4) その他ハウジングに関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事のうちから総長が指名する者1名
(2) 学生生活委員会委員長
(3) 国際教育交流センター長及び日本語日本文化教育センター長
(4) 財務部長
(5) 教育・学生支援部学生・キャリア支援課長、国際部国際学生交流課長及び施設部企画課長
(6) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(副委員長)
第5条 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、財務部資産管理課で行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成24年1月24日から施行する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年6月11日から施行する。
附則
この改正は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。