○大阪大学会館使用細則
(趣旨)
第1条 この細則は、大阪大学会館規程(以下「規程」という。)第8条の規定に基づき、大阪大学会館(以下「会館」という。)の使用に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用日)
第2条 会館は、次の各号に掲げる日を除き、使用することができる。
(1) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(2) 本部事務機構の資産管理責任者(以下「資産管理責任者」という。)が指定した日
(使用時間)
第3条 規程第3条第1項各号に掲げる施設の使用時間は、原則として午前8時30分から午後8時までとする。
(使用申請)
第4条 前条の施設を使用しようとする者は、あらかじめ所定の使用申請書を資産管理責任者に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可)
第5条 資産管理責任者は、前条の申請を適当と認めたときは、申請者に使用許可書を交付するものとする。
(使用料等)
第6条 学外団体等が主催(本学との共催の場合を含む。)する講演会、研究会等で施設を使用するときは、別に定める使用料を所定の期日までに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の用途で施設を使用するときは、使用料を免除するものとする。
(1) 適塾及び懐徳堂の顕彰に係る事業
(2) その他資産管理責任者が特に必要と認めた事業
(使用者の注意義務)
第8条 施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、この細則及び別に定める使用心得を遵守し、建物、施設、設備等を常に善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 資産管理責任者は、使用者がこの細則又は使用許可条件に違反したときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
2 前項に定めるもののほか、本学において特別の必要が生じたとき及び会館の運営上特に必要があるときは、使用許可を変更し、又は取り消すことがある。
(使用の変更及び中止)
第10条 使用者は、使用許可を受けた後、使用日時を変更し、又は使用を中止しようとするときは、直ちに資産管理責任者に届け出て、その許可を受けなければならない。
(損害弁償)
第11条 使用者が、故意又は過失により建物、施設、設備等を損傷し、若しくは滅失し、又は使用許可条件に違反したことにより損害を与えたときは、これを原状に回復し、又は当該損害の額に相当する金額を弁償しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 使用を許可された日時等の使用許可条件を厳守すること。
(3) 許可なく備品を所定の位置から移動させないこと。
(雑則)
第13条 この細則に定めるもののほか、会館の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
設備使用料
名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 |
ピアノ | 5,000円 | 5,000円 | 2,500円 | 午前:8時30分~13時 午後:13時~17時30分 夜間:17時30分~20時 |