○大阪大学会館規程

(設置)

第1条 大阪大学(以下「本学」という。)に、大阪大学会館(以下「会館」という。)を置く。

(目的)

第2条 会館は、本学における教育研究活動の促進に資するとともに、社学連携、産学連携及び国際連携の推進に寄与することを目的とする。

(会館の施設)

第3条 会館に、次の施設を置く。

(1) 講堂

(2) アセンブリー・ホール

(3) 来賓室

(4) 会議室

(5) セミナー室

2 会館に、前項に掲げる施設のほか、事務室その他の共用施設を置く。

(施設の使用)

第4条 前条第1項に掲げる施設は、次の用途に使用することができる。

(1) 本学が主催する会議、行事等

(2) 本学の教職員、同窓会等が主催する講演会、研究会等

(3) 本学の課外活動団体の発表会等

(4) 企業等が主催する講演会等

(5) 本学の教職員が関係する学会その他の学術団体が主催する講演会、研究会等

(6) その他総長が適当と認めるもの

(総合学術博物館等の利用)

第5条 第3条に定めるもののほか、会館の一部を、総合学術博物館、知的基盤総合センター、社会ソリューションイニシアティブ、適塾記念センター及び21世紀懐徳堂が利用するものとする。

(管理運営)

第6条 会館の管理運営は、総長が統括する。

2 総長が指名する理事又は副学長は、会館の管理運営に関し、総長を補佐する。

(事務)

第7条 会館に関する事務は、関係部局事務部の協力を得て財務部資産管理課で行う。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、会館の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この改正は、平成24年9月19日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年4月17日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

この改正は、令和5年1月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

大阪大学会館規程

平成23年3月16日 第5編 共同利用施設、宿泊施設等

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 共同利用施設、宿泊施設等
沿革情報
平成23年3月16日 第5編 共同利用施設、宿泊施設等
平成24年9月19日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成30年3月27日 種別なし
平成30年4月17日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし
令和4年12月26日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし