○大阪大学会館規程
(設置)
第1条 大阪大学(以下「本学」という。)に、大阪大学会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条 会館は、本学における教育研究活動の促進に資するとともに、社学連携、産学連携及び国際連携の推進に寄与することを目的とする。
(会館の施設)
第3条 会館に、次の施設を置く。
(1) 講堂
(2) アセンブリー・ホール
(3) 来賓室
(4) 会議室
(5) セミナー室
2 会館に、前項に掲げる施設のほか、事務室その他の共用施設を置く。
(管理運営)
第4条 会館の運営に関する責任者は、本部事務機構の資産管理責任者(以下「資産管理責任者」という。)とする。
(施設の使用)
第5条 第3条第1項に掲げる施設は、次の用途に使用することができる。
(1) 本学が主催する会議、行事等
(2) 本学の教職員、同窓会等が主催する講演会、研究会等
(3) 本学の課外活動団体の発表会等
(4) 企業等が主催する講演会等
(5) 本学の教職員が関係する学会その他の学術団体が主催する講演会、研究会等
(6) その他資産管理責任者が適当と認めるもの
(総合学術博物館等の利用)
第6条 第3条に定めるもののほか、会館の一部を、総合学術博物館、知的基盤総合センター、社会ソリューションイニシアティブ、適塾記念センター及び21世紀懐徳堂が利用するものとする。
(事務)
第7条 会館に関する事務は、関係部局事務部の協力を得て財務部資産管理課で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、会館の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年9月19日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月17日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年1月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。