○大阪大学テクノアライアンス棟利用規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学テクノアライアンス棟(以下「テクノアライアンス棟」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 テクノアライアンス棟は、大阪大学(以下「本学」という。)と社会との連携による産業・人材の創出活動に係る拠点としての共同利用及び本学で得られた研究成果の活用促進に供することを目的とする。

(利用資格)

第3条 テクノアライアンス棟を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本学の教職員その他これに準ずる者及び学生

(2) 本学との共同研究に携わる外部の機関等に所属する研究開発者

(3) 本学で得られた研究成果を基に設立されたベンチャー(以下「大学発ベンチャー」という。)の役職員及び大学発ベンチャーの設立を目指す研究プロジェクトの研究開発者

(4) その他テクノアライアンス棟の管理運営責任者(以下「管理運営責任者」という。)が特に認めた者

(利用条件)

第4条 テクノアライアンス棟を利用するにあたっては、その利用目的に次の各号に掲げるいずれかの活動が含まれていなければならない。

(1) 産業界との共同研究及びその成果の実用化促進のための活動

(2) 産学連携による人材育成のための活動

(3) 大学発ベンチャー又は大学発ベンチャーの設立を目指す研究プロジェクトとして本学の研究成果の活用を促進するための活動

(4) その他管理運営責任者が特に認めた活動

(利用申込み等)

第5条 テクノアライアンス棟の利用を希望する教員又は外部の機関等(以下「利用申込者」という。)は、所定の利用申込書を管理運営責任者に提出しなければならない。

2 管理運営責任者は、前項の申込みがあったときは、大阪大学テクノアライアンス棟管理運営委員会(以下「管理運営委員会」という。)の議を経て、利用の可否を決定し、利用申込者に通知するものとする。

(利用計画の変更)

第6条 前条の規定により利用許可を受けた利用申込みに係る研究プロジェクトの責任者(以下「研究代表者」という。)は、テクノアライアンス棟の利用計画に重要な変更を加えようとするときは、管理運営責任者に当該変更の申請を行わなければならない。

2 管理運営責任者は、前項の申請があったときは、管理運営委員会の議を経て、その可否を決定し、研究代表者に通知するものとする。

(利用許可の取消し等)

第7条 テクノアライアンス棟の利用を許可された者(以下「利用者」という。)がこの規程に違反したときは、管理運営責任者は、管理運営委員会の議を経て、利用の許可を変更し、若しくは取り消し、又は利用を中止させることができる。

2 前項のほか、本学において特に必要が生じたとき又はテクノライアンス棟の運営上特に必要があるときは、管理運営責任者は、管理運営委員会の議を経て、利用の許可を変更し、又は取り消すことができる。

(利用期間等)

第8条 テクノアライアンス棟を利用できる期間は、原則として3年以上10年以下(第4条第3号に定める活動を目的とした利用については、原則として1年以上5年以下)とする。ただし、管理運営委員会が特に必要と認めたときは、利用期間の延長を認めることができる。

2 研究代表者は、利用期間を延長する必要があるときは、利用期間が満了する日の6月前までに所定の利用延長申請書を管理運営責任者に提出しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

3 研究代表者は、利用期間を短縮し、又は利用を中止しようとするときは、利用を終了する日の6月前までに管理運営責任者に申し出なければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

4 管理運営責任者は、第2項の申請又は前項の申し出があったときは、管理運営委員会の議を経て、その可否を決定し、研究代表者に通知するものとする。

5 研究代表者は、利用期間が満了したとき又は利用を中止するときは、利用施設を原状に回復のうえ、明け渡さなければならない。

(経費の負担)

第9条 研究代表者は、テクノアライアンス棟の利用に係る経費を負担しなければならない。

2 前項の負担額については、別に定める。

(事業報告)

第10条 研究代表者は、テクノアライアンス棟の利用状況について、管理運営責任者に年1回報告しなければならない。

(利用上の義務)

第11条 利用者は、利用許可を受けた目的及び方法並びに許可に付された条件に従い、施設及び設備を常に善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。

2 利用者は、施設の利用に際し、関係法令及びこの規程その他本学の諸規程を遵守するとともに、施設内において行われる業務の安全確保に努めなければならない。

(利用施設の改修)

第12条 研究代表者は、利用計画の遂行上やむを得ず利用施設を改修するときは、事前に管理運営責任者に申し出て、その許可を受けなければならない。

2 利用施設の改修及び利用後の原状回復に係る費用は、研究代表者が負担するものとする。

(損害賠償等)

第13条 利用者は、故意又は過失により、施設及び設備を損傷し、若しくは滅失し、又はこの規程に違反したことにより損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 天災等の本学の責めに帰することのできない事由により利用者に損害が生じたときは、本学はその責めを負わない。

3 本学の施設及び設備の不良等に起因する損害の賠償については、管理運営責任者と研究代表者との間で協議して決定するものとする。ただし、損害賠償金額については、本学に故意又は重過失が無い限り、損害発生時から過去1年の間に研究代表者が負担した利用料の総額を上限とする。

(事務)

第14条 テクノアライアンス棟の利用に関する事務は、共創推進部共創企画課で行う。

(規程の改正)

第15条 この規程を改正した場合は、本学から利用者に対して速やかに通知するものとする。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、テクノアライアンス棟の利用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年12月1日から施行する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

この改正は、令和7年3月21日から施行する。

大阪大学テクノアライアンス棟利用規程

平成23年3月16日 第5編 共同利用施設、宿泊施設等

(令和7年3月21日施行)

体系情報
第5編 共同利用施設、宿泊施設等
沿革情報
平成23年3月16日 第5編 共同利用施設、宿泊施設等
平成28年3月30日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
平成30年11月30日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和7年3月13日 種別なし