○大阪大学適塾記念センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の4第3項の規定に基づき、大阪大学適塾記念センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、大阪大学(以下「本学」という。)の源流の一つであり、国の史跡・重要文化財である適塾の維持管理及び適塾関係者の業績の顕彰に努めるとともに、適塾に関する研究並びに大阪及びオランダの学術、文化に関連する研究の発展に寄与することを目的とする。
(1) 適塾の維持管理及び運営に関すること。
(2) 適塾関係資料の収集及び整理に関すること。
(3) 適塾及び適塾関係者の研究及び顕彰に関すること。
(4) 講演会等の開催に関すること。
(5) 大阪及びオランダの学術、文化に関連する研究に関すること。
(部門)
第4条 前条各号の業務を行うため、センターに次の部門を置く。
(1) 適塾運営部門
(2) 大阪学研究部門
(3) オランダ学研究部門
(適塾記念会)
第5条 センターに、適塾記念会を置く。
2 適塾記念会に関し必要な事項は、別に定める。
(センター長)
第6条 センターに、センター長を置き、理事、副学長又は本学の専任教授のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
3 専任教授のうちから指名されたセンター長の任期は、2年とする。ただし、年度の途中で指名されたセンター長の任期は、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。
4 前項のセンター長は、再任を妨げない。
(副センター長)
第7条 センターに、副センター長を置き、本学の専任教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(運営協議会)
第8条 センターに、センターに関する重要事項を審議するため、適塾記念センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総長
(2) 総長が指名する理事
(3) センター長
(4) 副センター長
(5) 文学部長
(6) 外国語学部長
(7) 各研究科長
(8) 各附置研究所長
(9) 附属図書館長
(10) 核物理研究センター長、D3センター長、ミュージアム・リンクス長、総合学術博物館長、アーカイブズ室長及び全学教育推進機構長
(11) その他総長が必要と認めた者
3 前項第11号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 運営協議会に議長を置き、総長をもって充てる。
5 議長は、運営協議会を主宰する。
6 議長に支障のあるときは、センター長がその職務を代行する。
(運営協議会の議事等)
第9条 運営協議会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 運営協議会が必要と認めたときは、委員以外の者を運営協議会に出席させることができる。
4 前条及びこの条に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(センター会議)
第10条 センターに、センターに関する事項を審議するため、適塾記念センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センターの専任教員
(4) センターの兼任教員
(5) その他センター長が必要と認めた者
3 センター会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
4 議長は、センター会議を主宰する。
5 議長に支障のあるときは、副センター長がその職務を代行する。
(センター会議の議事等)
第11条 センター会議は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
2 センター会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 センター会議が必要と認めたときは、委員以外の者をセンター会議に出席させることができる。
4 前条及びこの条に定めるもののほか、センター会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第13条 センターに関する事務は、共創推進部博物館・適塾記念センター等事務室で行う。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 大阪大学適塾管理運営委員会規程(昭和47年12月20日制定)は、廃止する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成25年6月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年8月26日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成27年8月31日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成28年7月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成28年12月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成29年1月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年5月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年8月26日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成29年10月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成30年1月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和元年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年11月17日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年7月24日から施行する。
附則
この改正は、令和6年10月1日から施行する。