○大阪大学協働研究所規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第36条第2項の規定に基づき、大阪大学(以下「本学」という。)における協働研究所の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協働研究所は、本学の複数部局と多面的な産学協働活動を推進しようとする外部の企業等(以下「外部機関」という。)とともに本学における研究成果の産業界への活用促進、研究の高度化及び高度人材育成の充実を図ることを目的とする。
(1) 部局 各学部、各研究科、各附置研究所、各附属病院、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設その他これらに相当する組織をいう。
(2) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(3) 設置部局 協働研究所を設置する部局をいう。
(4) 連携部局 協働研究所の活動を設置部局と連携して行う部局をいう。
(名称)
第4条 協働研究所の名称には、当該協働研究所における研究の内容を示す名称、外部機関が明らかとなる名称又はその両方を付すものとする。
(存続期間)
第5条 協働研究所の存続期間は、原則として3年以上10年以下とする。ただし、協働研究所の存続期間を延長することは、妨げない。
(協働研究所の構成等)
第6条 協働研究所は、次の各号に掲げる者を少なくとも各1名含む教職員で構成するものとする。
(1) 設置部局の専任教員
(2) 外部機関から特任教員として雇用した者又は招へい教員として受け入れた者
(3) 連携部局の教員
2 前項に掲げる者のほか、協働研究所に兼任教員、特任研究員、招へい研究員その他教職員を置くことができる。
3 第1項第2号の招へい教員は、国立大学法人大阪大学招へい教員等の受入れに関する規程第11条第1項に定めるところにより、招へい教授又は招へい准教授と称せしめることができる。
(設置の申込み及び協議)
第7条 共創を担当する理事は、外部機関から協働研究所の設置に係る申込みがあり、この申込みが本学の教育研究の進展及び充実に有益であると認めた場合は、その設置について、当該申込みに係る本学側の研究代表者が所属する部局の部局長に協議を依頼するものとする。
2 部局長は、前項の協議依頼があった場合は、教授会又はそれに代わる機関の議を経て、その設置について総長に協議するものとする。
3 前項に定める協議を行う場合には、当該協働研究所で実施する共同研究の受入れについては、国立大学法人大阪大学共同研究規程第5条第2項及び第3項に定める審議を経るものとする。
(設置の決定)
第8条 総長は、前条第2項の協議があった場合は、教育研究評議会の議を経て当該協働研究所の設置の可否を決定するものとする。
2 総長は、前項の規定により協働研究所の設置の可否を決定した場合は、当該部局長にその結果を通知するものとする。
(契約の締結)
第9条 総長は、協働研究所の設置を決定した場合は、別に定める契約書により外部機関を相手方として契約を締結する。
(変更を加える場合の手続)
第10条 協働研究所の内容に重大な変更を加える場合の手続は、設置の例による。
(所長)
第11条 協働研究所に所長を置き、設置部局の教員のうちから部局長が指名する者をもって充てる。
2 所長は、協働研究所の管理運営を行う。
3 所長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(副所長)
第12条 協働研究所に副所長を置き、設置部局の教員のうちから部局長が指名する者又は当該外部機関から招へい教員として受け入れた者をもって充てる。ただし、所長が、当該設置部局の専任教員でない場合は、設置部局の専任教員のうちから部局長が指名する者をもって充てるものとする。
2 副所長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(連携協議会)
第13条 協働研究所に、協働研究所の教育研究活動の全学的な連携に関して協議するため、連携協議会を置く。
(構成員等)
第14条 連携協議会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) その他連携協議会が必要と認めた者
2 連携協議会に議長を置き、所長をもって充てる。
3 議長は、連携協議会を主宰する。
4 議長に支障のあるときは、副所長がその職務を代行する。
5 その他連携協議会に関し必要な事項は、設置部局において別に定める。
(外部機関の自主的な研究)
第15条 外部機関は、協働研究所において自主的な研究を行うことができる。ただし、当該研究の内容が第2条の目的の達成に資するものでなければならない。
(他の研究機関との共同研究等)
第16条 本学と外部機関は、その合意により、外部機関以外の研究機関(以下「第三者」という。)と協働研究所における研究に関連した共同研究を行い、又は第三者への委託研究を行うことができる。
(共同研究等の取扱い)
第17条 この規程に定めるもののほか、協働研究所で実施する共同研究の取扱いについては、国立大学法人大阪大学共同研究規程(以下「共同研究規程」という。)の当該規定を適用する。
2 前項の場合において、第7条第4項中「研究料は、企業等共同研究員1人当たり月額36,600円とし、共同研究期間の合計額を第9条の期日までに支払わなければならない。」とあるのは「研究料は、企業等共同研究員1人当たり月額36,600円とし、共同研究期間の合計額を第9条の期日までに支払わなければならない。ただし、研究料は、協議により免除することができる。」と、第8条第1項中「共同研究遂行のために必要となる謝金、旅費、消耗品費、光熱水料、人件費、設備購入費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)」とあるのは「共同研究遂行のために必要となる謝金、旅費、消耗品費、光熱水料、人件費、設備購入費、協働研究所等の設置及び運営に必要な経費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)」と、同条第4項中「産学官連携推進活動経費の額は、直接経費及び学術貢献費の合計額の30%以上とする。」とあるのは「産学官連携推進活動経費の額は、直接経費及び学術貢献費の合計額の30%以上とする。ただし、これと異なる額とする必要がある場合には、部局長は、総長と協議の上、産学官連携推進活動経費の金額を定めることができる。」と読み替えるものとする。
3 協働研究所で実施する共同研究でない研究活動に係る知的財産権等の取扱いについては、共同研究規程第15条から第19条までの規定を準用する。
(細則等への委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、協働研究所の運営について必要な事項は部局長が定め、総長に届け出るものとする。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年10月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年1月1日から施行し、平成25年4月1日以後に協働研究所で実施する共同研究について適用する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。
(研究料に関する経過措置)
2 改正後の第17条第2項の規定にかかわらず、平成25年9月30日以前に締結した契約に係る研究料については、なお従前の例による。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成27年8月31日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月6日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則
この改正は、令和元年8月26日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、令和元年10月1日から施行する。
(研究料に関する経過措置)
2 改正後の規定にかかわらず、令和元年9月30日以前に締結した契約に係る研究料については、なお従前の例による。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、令和元年11月20日から施行する。
附則
この改正は、令和3年2月1日から施行し、令和3年4月1日以後に設置又は更新する協働研究所について適用する。ただし、令和3年3月31日までの間に令和3年4月1日以後の設置又は更新の申込みを行った協働研究所に係る産学官連携推進活動経費の額については、改正後の規定にかかわらず、当該協働研究所の設置又は更新の日から3年間(存続期間が3年未満の場合は当該期間)に限り、なお従前の例によることができる。
附則
この改正は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年12月1日から施行し、令和7年4月1日以後に設置又は更新する協働研究所について適用する。