○大阪大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規程

(設置)

第1条 大阪大学に、ファカルティ・ディベロップメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 教育を中心とした全学的なファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。)の実施に関すること。

(2) 各部局が実施するFDへの支援に関すること。

(3) FDの実施状況等についての調査及び分析に関すること。

(4) FDについての学内の連絡調整に関すること。

(5) その他FDに関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教育を担当する理事

(2) 文学部から選ばれた同学部の学科目に配置される教授1名

(3) 外国語学部から選ばれた同学部の学科目に配置される教授1名

(4) 各研究科(医学系研究科を除く。)から選ばれた教授各1名

(5) 医学系研究科から選ばれた教授2名(うち1名は保健学専攻とする。)

(6) 各附置研究所から選ばれた教授又は准教授各1名

(7) 国際教育交流センター及びD3センターから選ばれた教授又は准教授各1名

(8) 全学教育推進機構から選ばれた教授又は准教授2名(うち1名は教育学習支援部長とする。)

(9) 学際大学院機構、マルチリンガル教育センター、スチューデント・ライフサイクルサポートセンター及びCOデザインセンターから選ばれた教授又は准教授各1名

(10) 教育・学生支援部長

(11) その他委員会が必要と認めた者

2 委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第2号から第9号までの委員(第8号により教育学習支援部長として委嘱される者を除く。)の任期は、2年とする。ただし、委員が任期中に辞任した場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(副委員長)

第5条 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(小委員会)

第8条 委員会に、必要に応じて小委員会を置くことができる。

2 小委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第9条 委員会に関する事務は、教育・学生支援部教育企画課で行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規程は、平成22年6月1日から施行する。

2 この規程施行後最初に委嘱される第3条第1項第2号から第6号までの委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成26年8月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年8月31日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成28年7月1日から施行する。

2 この改正施行後最初に委嘱されるCOデザインセンターの委員の任期は、第3条第3項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

この改正は、平成29年8月26日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

1 この改正は、令和5年4月1日から施行する。

2 この改正施行後最初に委嘱されるスチューデント・ライフサイクルサポートセンターの委員の任期は、第3条第3項本文の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

この改正は、令和6年4月1日から施行する。

1 この改正は、令和6年10月1日から施行する。

2 この改正施行後最初に委嘱されるD3センターの委員の任期は、第3条第3項本文の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

大阪大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規程

平成22年5月25日 第1編第2章2 委員会

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/2 委員会
沿革情報
平成22年5月25日 第1編第2章2 委員会
平成24年3月30日 種別なし
平成26年7月31日 種別なし
平成27年3月24日 種別なし
平成27年8月31日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成28年6月28日 種別なし
平成29年7月19日 種別なし
平成30年3月27日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし
令和6年3月29日 種別なし
令和6年9月30日 種別なし