○大阪大学ハラスメント対策会議規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(以下「防止規程」という。)第13条第2項の規定に基づき、大阪大学ハラスメント対策会議(以下「対策会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 対策会議は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 防止規程第6条第1項に定めるハラスメント相談室(以下「相談室」という。)からのハラスメントに係る要対処事案(防止規程第15条に定める部局長から対策会議に報告のあった事案を含む。以下「要対処事案」という。)の報告について協議すること。
(2) 要対処事案について、被害拡大防止措置等の必要性を審議し、必要に応じて当該部局等へ勧告又は要請を行うとともに、対処方針を検討すること。
(3) 要対処事案について、必要に応じて大阪大学ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)又は部局長に調査を依頼すること。
(4) 要対処事案に係る調査結果に基づき、被害救済措置、再発防止措置等について検討し、関係者に対して必要な措置等を勧告又は要請を行うとともに、必要に応じて処分等の検討を担当部署に要請すること。
(5) 被害救済措置、再発防止措置等の不履行がある場合は、必要に応じて関係者に対し、履行等を命じること。
(6) 総長との連絡及び調整を行うこと。
(7) その他ハラスメント対策に関する重要事項を協議すること。
(組織)
第3条 対策会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総長が指名する理事又は副学長 1名
(2) 相談室長
(3) 調査委員会委員長
(4) 人権問題委員会委員長
(5) 法務室長
(6) 副相談室長
(7) 総務部長及び教育・学生支援部長
(8) その他対策会議が必要と認めた者
2 委員は、総長が委嘱する。
(議長)
第4条 対策会議に議長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 議長は、対策会議を主宰する。
(副議長)
第5条 対策会議に副議長を置き、第3条第1項第2号の委員をもって充てる。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に支障のあるときは、その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を対策会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(プライバシーの保護等)
第7条 対策会議の関係者は、相談に関係する者の名誉、人権及びプライバシーに十分配慮しなければならない。
2 対策会議の関係者及びハラスメントに起因する問題の対応に関わる者は、任務遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その任務を退いた後も同様とする。
(事務)
第8条 対策会議に関する事務は、総務部ハラスメント対策事務室で行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、対策会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和元年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和3年11月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年1月31日から施行する。