○大阪大学産業科学研究所附属量子ビーム科学研究施設規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学産業科学研究所規程第5条第2項の規定に基づき、大阪大学産業科学研究所附属量子ビーム科学研究施設(以下「研究施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研究施設は、量子ビームを用いた研究及びその関連基盤研究を推進し、電子線形加速器、コバルト60ガンマ線照射装置等の放射線関連設備(以下「設備等」という。)の運営、維持及び運転並びに放射線安全管理を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 前条の目的を達成するため、研究施設に次の室を置く。
企画推進室
利用管理室
放射線管理室
(研究施設長)
第4条 研究施設に、研究施設長を置き、産業科学研究所の専任教授をもって充てる。
2 研究施設長は、研究施設の管理運営を行う。
3 研究施設長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第5条 研究施設に、研究施設の運営に関し必要な事項を審議するため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(共同利用)
第6条 研究施設の設備等は、学内の研究者その他の者の共同利用に供することができるものとする。
2 前項の共同利用に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第7条 研究施設に関する事務は、産業科学研究所事務部で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、研究施設に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。