○大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科構成国立大学法人間連絡調整委員会規程

(設置)

第1条 大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科の運営に関し、国立大学法人大阪大学、国立大学法人金沢大学、国立大学法人浜松医科大学、国立大学法人千葉大学及び国立大学法人福井大学(以下「構成大学」という。)間の連絡調整を図るため、国立大学法人大阪大学に大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科構成国立大学法人間連絡調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 大阪大学総長、金沢大学長、浜松医科大学長、千葉大学長及び福井大学長

(2) 構成大学から推薦された理事又は副学長 各1名

(3) 研究科長

(4) 副研究科長

(5) 構成大学の各事務局長(事務局長を置かない大学にあっては、事務を担当する理事)

(運営)

第3条 委員会は、必要に応じて開催するものとする。

2 委員会に委員長を置き、大阪大学総長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(事務)

第4条 委員会に関する事務は、大阪大学医学系研究科事務部の協力を得て、大阪大学総務部総務課で行う。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、委員長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

この改正は、平成26年8月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科構…

平成21年2月17日 第2編第17章 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第17章 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科
沿革情報
平成21年2月17日 第2編第17章 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科
平成21年3月31日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成26年7月31日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし