○大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科長選考規程

(候補者の選考)

第1条 大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科長(以下「研究科長」という。)候補者の選考は、この規程に基づき、大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科教授会(以下「教授会」という。)が行う。

(選考の時期)

第2条 教授会は、次の各号のいずれかに該当する場合に研究科長候補者(以下「候補者」という。)を選考する。

(1) 研究科長の任期が満了するとき。

(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。

(3) 研究科長が欠員となったとき。

2 候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、任期満了の日の2月以前に、同項第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに行う。

(候補資格者)

第3条 候補者は、教授会規程第1条第1項に定める教授会構成員のうち、大阪大学の専任教授の中から選考する。

(選考方法)

第4条 候補者の選考は、単記無記名投票による一次選挙及び二次選挙の方法をもって行う。

第5条 一次選挙は、第3条の候補資格者の中から上位2位までの被選挙者を得るため、次の各号に掲げる者により行う。

(1) 本研究科の専任教員

(2) 本研究科の兼任教員

(3) その他教授会が認めた者

第6条 二次選挙は、前条により得られた被選挙者について、構成員の3分の2以上が出席する教授会において行い、有効投票数の過半数を得た者をもって候補者とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の構成員数から除くものとする。

(1) 海外渡航中の者

(2) 休職中の者

3 投票の結果、得票同数の場合は、年長者を候補者として決定する。

(選挙の管理)

第7条 選挙事務を管理するため、選挙管理委員会を置く。

(複数選考)

第8条 第4条から前条までの規定にかかわらず、教授会が必要と認めた場合は、教授会が別に定めるところにより、複数(3名以内に限る。)の候補者を決定することができる。

(任期)

第9条 研究科長の任期は、2年とする。ただし、第2条第1項第2号及び第3号の場合における後任の研究科長の任期は、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。

2 研究科長は、再任を妨げない。ただし、引き続く再任は、1回限りとする。

(雑則)

第10条 この規程の改正を行う場合は、教授会の議を経なければならない。

第11条 この規程に定めるもののほか、研究科長の選考に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究科長が別に定める。

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科設置準備委員会において選考された候補者は、この規程により選考されたものとみなす。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第9条を削る改正規定、第10条及び第11条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年4月17日から施行する。

大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科長…

平成21年2月17日 第2編第17章 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科

(平成30年4月17日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第17章 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科
沿革情報
平成21年2月17日 第2編第17章 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科
平成24年3月30日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成30年4月17日 種別なし