○大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科長選考規程
(候補者の選考)
第1条 大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科長(以下「研究科長」という。)候補者の選考は、この規程に基づき、大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科教授会(以下「教授会」という。)が行う。
(選考の時期)
第2条 教授会は、次の各号のいずれかに該当する場合に研究科長候補者(以下「候補者」という。)を選考する。
(1) 研究科長の任期が満了するとき。
(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。
(3) 研究科長が欠員となったとき。
(候補資格者)
第3条 候補者は、教授会規程第1条第1項に定める教授会構成員のうち、大阪大学の専任教授の中から選考する。
(選考方法)
第4条 候補者の選考は、単記無記名投票による一次選挙及び二次選挙の方法をもって行う。
(1) 本研究科の専任教員
(2) 本研究科の兼任教員
(3) その他教授会が認めた者
第6条 二次選挙は、前条により得られた被選挙者について、構成員の3分の2以上が出席する教授会において行い、有効投票数の過半数を得た者をもって候補者とする。
(1) 海外渡航中の者
(2) 休職中の者
3 投票の結果、得票同数の場合は、年長者を候補者として決定する。
(選挙の管理)
第7条 選挙事務を管理するため、選挙管理委員会を置く。
2 研究科長は、再任を妨げない。ただし、引き続く再任は、1回限りとする。
(雑則)
第10条 この規程の改正を行う場合は、教授会の議を経なければならない。
第11条 この規程に定めるもののほか、研究科長の選考に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究科長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第9条を削る改正規定、第10条及び第11条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月17日から施行する。