○大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科規程
2 本研究科は、「子どものこころ」に関わる諸問題に科学的知識をもって対応できる人材を養成することを目的とする。
(構成及び運営)
第2条 本研究科は、大阪大学(以下「本学」という。)、金沢大学、浜松医科大学、千葉大学及び福井大学で構成し、その運営は、これらの5大学(以下「構成大学」という。)の協力により行うものとする。
(課程及び専攻)
第3条 本研究科の課程は、後期3年のみの博士課程とする。
2 本研究科に、小児発達学専攻を置く。
(入学)
第4条 本研究科に入学を志願する者については、本研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、研究科長が選考するものとする。
(指導教員)
第5条 学生には、その研究分野に応じて指導教員を定める。
(学生の配属)
第6条 学生は、前条に定める指導教員が所属する構成大学に配属するものとする。
2 前項の規定により本学以外の構成大学に配属された学生は、本学の大学院学則その他の諸規程のほか、当該大学の諸規程等を遵守しなければならない。
(長期にわたる課程の履修)
第7条の2 研究科長は、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
2 前項の規定により計画的な履修を許可された学生に関し必要な事項は、別に定める。
(単位の計算方法)
第8条 各授業科目の単位の計算は、次のとおりとする。
(1) 講義は、15時間をもって1単位とする。
(2) 演習は、30時間をもって1単位とする。ただし、授業科目により15時間をもって1単位とすることができる。
(研究指導)
第9条 学生は、所定の研究指導を受けなければならない。
(履修及び研究計画の届出)
第10条 学生は、毎学年の初めに、指導教員の指示を受け、履修する授業科目及び研究計画等について、指定の期間内に所定の様式により研究科長に届け出なければならない。
(試験の時期)
第11条 履修した授業科目の試験は、学期末、学年末その他授業科目担当教員の都合等により適当な時期に行う。
(博士論文の提出)
第12条 博士論文を提出しようとする者は、本研究科に2年以上在学し、第7条に規定する単位を修得又は修得見込みで、かつ、研究指導を受けていなければならない。ただし、優れた研究業績を上げた者で、教授会の議を経て、研究科長が認めた場合に限り、在学期間が2年未満であっても、博士論文を提出することができる。
2 博士論文の題目は、指導教員の承認を得て、指定の期間内に所定の様式により研究科長に届け出なければならない。
3 博士論文は、指定の期間内に研究科長に提出しなければならない。
(博士論文の審査及び最終試験)
第13条 博士論文の審査及び最終試験は、教授会において委嘱する3名以上の委員をもって構成する審査委員会が行い、その報告を受け、教授会が合否を審議し、議決する。
2 博士論文の審査にあたって必要があるときは、教授会の議を経て、他の大学院等の教員等の協力を得ることができる。
3 最終試験は、第7条に規定する単位を修得し、かつ、研究指導を受けた上、博士論文を提出した者について行う。
4 最終試験は、博士論文及びこれに関連のある授業科目について、筆記試験又は口頭試験により行う。
(特別研究学生)
第14条 他の大学院との協議に基づき、当該大学院の博士課程に在学する学生(前期の課程に在学する者を除く。)で本研究科において研究指導を受けようとする者があるときは、教授会の議を経て、研究科長が特別研究学生として入学を許可することができる。
2 特別研究学生の入学時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
3 特別研究学生の在学期間は、1年以内とし、当該年度を超えないものとする。ただし、教授会の議を経て、研究科長が研究上必要と認めたときは、在学期間の延長を許可することがある。
4 特別研究学生には、指導教員を定める。
5 特別研究学生は、指導教員が研究上必要と認めた場合に限り、当該授業科目担当教員の許可を受けて、授業を聴講することができる。
6 特別研究学生として不適当と認められる者については、研究科長は、教授会の議を経て、除籍することができる。
(研究生)
第15条 本研究科において特定事項について攻究しようとする者があるときは、教授会の議を経て、研究科長が研究生として入学を許可することができる。
2 研究生の入学資格は、次のとおりとする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 教授会において前号と同等以上の学力があると認めた者
3 研究生の入学時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
4 研究生の在学期間は、1年以内とし、当該年度を超えないものとする。ただし、教授会の議を経て、研究科長が研究上必要と認めたときは、在学期間の延長を許可することがある。
5 研究生には、指導教員を定める。
6 研究生は、指導教員が研究上必要と認めた場合に限り、当該授業科目担当教員の許可を受けて、授業を聴講することができる。
7 研究生として不適当と認められる者については、研究科長は、教授会の議を経て、除籍することができる。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、本研究科に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究科長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
2 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科は、改正後の規定にかかわらず、平成24年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 平成24年3月31日現在在学中の者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この改正は、平成25年1月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
別表
区分 | 授業科目 | 単位 | 配当年次 | 備考 | ||
講義 | 演習 | |||||
導入科目 | 生命科学系科目 | 生命倫理学 | 2 | 1 | 必修 | |
神経薬理学1 | 1 | 1 | ||||
神経薬理学2 | 1 | 1 | ||||
行動情動神経科学1 | 1 | 1 | ||||
行動情動神経科学2 | 1 | 1 | ||||
臨床遺伝学 | 1 | 1 | ||||
発達分子生物学 | 1 | 1 | ||||
神経社会環境学 | 1 | 1 | ||||
基礎神経科学 | 1 | 1 | ||||
医療系科目 | 小児発達医学1 | 1 | 1 | |||
小児発達医学2 | 1 | 1 | ||||
児童精神医学1 | 1 | 1 | ||||
児童精神医学2 | 1 | 1 | ||||
疫学統計学1 | 1 | 1 | ||||
疫学統計学2 | 1 | 1 | ||||
運動生体管理学1 | 1 | 1 | ||||
運動生体管理学2 | 1 | 1 | ||||
機能画像解析学1 | 1 | 1 | ||||
機能画像解析学2 | 1 | 1 | ||||
社会・心理系科目 | 発達臨床心理学1 | 1 | 1 | |||
発達臨床心理学2 | 1 | 1 | ||||
小児発達評価学 | 1 | 1 | ||||
小児発達療育学 | 1 | 1 | ||||
小児保健学 | 1 | 1 | ||||
教育福祉学 | 1 | 1 | ||||
認知行動療法学1 | 1 | 1 | ||||
認知行動療法学2 | 1 | 1 | ||||
社会支援学 | 1 | 1 | ||||
演習科目 | 生命科学系科目 | 分子生物学演習 |
| 2 | 2 |
|
実験動物学演習 | 2 | 2 | ||||
脳画像解析学演習2 | 2 | 2 | ||||
医療系科目 | 小児発達神経学演習 |
| 2 | 2 |
| |
疫学統計学演習 |
| 2 | 2 |
| ||
脳画像解析学演習1 | 2 | 2 | ||||
社会・心理系科目 | 子育て支援学演習 |
| 2 | 2 |
| |
コミュニケーション支援学演習 |
| 2 | 2 |
| ||
認知行動療法学演習 | 2 | 2 | ||||
高度専門科目 | 生命科学系科目 | 分子生物学特論 |
| 3 | 2、3 |
|
認知行動生物学特論 |
| 3 | 2、3 |
| ||
画像生物学特論 |
| 3 | 2、3 |
| ||
神経人間社会環境学特論 | 3 | 2、3 | ||||
情動認知発達学特論 | 3 | 2、3 | ||||
認知行動脳科学特論 | 3 | 2、3 | ||||
発達神経科学特論 | 3 | 2、3 | ||||
医療系科目 | 高次脳機能学特論 |
| 3 | 2、3 |
| |
小児発達神経学特論 |
| 3 | 2、3 |
| ||
疫学統計学特論 |
| 3 | 2、3 |
| ||
高次脳機能損傷学特論 | 3 | 2、3 | ||||
協調運動障害学特論 | 3 | 2、3 | ||||
脳機能発達学特論 | 3 | 2、3 | ||||
認知行動療法学特論 | 3 | 2、3 | ||||
社会・心理系科目 | 子育て支援学特論 |
| 3 | 2、3 |
| |
コミュニケーション支援学特論 |
| 3 | 2、3 |
| ||
社会支援学特論 |
| 3 | 2、3 |
| ||
触法行為関連学特論 | 3 | 2、3 | ||||
発達環境支援学特論 | 3 | 2、3 | ||||
メンタルヘルス支援学特論 | 3 | 2、3 |
(履修方法)
導入科目の中から10単位(必修2単位を含む。)以上、演習科目の中から8単位以上及び高度専門科目の中から12単位の合計30単位以上を修得しなければならない。