○大阪大学エマージングサイエンスデザインR3センター運営委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学エマージングサイエンスデザインR3センター規程第8条第2項の規定に基づき、エマージングサイエンスデザインR3センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 管理運営の基本方針に関すること。

(2) センター長の選考その他教員人事に関すること。

(3) センターが実施する各種R3教育研究プログラムに関すること。

(4) その他教育研究及び管理運営に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センターの教授若干名

(4) 関係部局の教授若干名

(5) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第3号の委員及び第4号の部局の指定は、研究を担当する理事、共創を担当する理事、教育を担当する理事及びセンター長が協議して定めるものとする。

3 第1項第3号から第5号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に支障のあるときは、副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。ただし、海外渡航中の者及び休職中の者は、定足数から除くものとする。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(専門委員会)

第7条 委員会に、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、関係部局事務部の協力を得て、基礎工学研究科事務部で行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則

1 この規程は、平成20年12月1日から施行する。

2 この規程は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

附則

この改正は、平成21年10月27日から施行する。

附則

1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。

2 この改正施行前に委員会の委員であったナノサイエンス・ナノテクノロジー企画推進室企画推進員は、この改正施行後、第3条第1項第5号に規定する委員とみなす。ただし、その任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成22年11月30日までとする。

附則(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成25年3月31日から施行する。

附則

この改正は、平成26年3月31日から施行する。

附則

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成29年4月6日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附則

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成30年7月17日から施行する。

附則

この改正は、令和元年8月26日から施行する。

附則

この改正は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和4年3月31日から施行する。

附則

この改正は、令和5年1月1日から施行する。

大阪大学エマージングサイエンスデザインR3センター運営委員会規程

平成20年11月18日 第4編第7章 エマージングサイエンスデザインR3センター

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第7章 エマージングサイエンスデザインR3センター
沿革情報
◆ 平成20年11月18日 第4編第7章 エマージングサイエンスデザインR3センター
◇ 平成21年10月27日 種別なし
◇ 平成22年3月17日 種別なし
◇ 平成24年3月30日 種別なし
◇ 平成24年11月22日 種別なし
◇ 平成26年3月4日 種別なし
◇ 平成27年3月17日 種別なし
◇ 平成28年3月30日 種別なし
◇ 平成29年4月6日 種別なし
◇ 平成30年3月28日 種別なし
◇ 平成30年7月17日 種別なし
◇ 令和元年7月17日 種別なし
◇ 令和4年3月16日 種別なし
◇ 令和4年12月26日 種別なし