○大阪大学保育園利用細則

(趣旨)

第1条 この細則は、大阪大学保育施設規程第9条の規定に基づき、まきば保育園、たけのこ保育園及びまちかね保育園(以下「保育園」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用資格)

第2条 保育園の利用資格を有する者は、生後57日目から小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部への就学の始期に達するまでの乳幼児を養育する大阪大学の教職員又はダイバーシティ&インクルージョンオフィス会議において認められた者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 勤務、疾病、介護その他の事情により、その養育に係る乳幼児について保育園による保育が必要であると認められる者

(2) その他ダイバーシティ&インクルージョンオフィス会議において、その養育に係る乳幼児について保育園による保育が必要であると認められる者

(利用申込)

第3条 保育園の利用を希望する者は、所定の利用申込書を総長に提出しなければならない。

(利用者の決定)

第4条 総長は、前条の利用申込書の提出があったときは、保育園の利用の可否を決定し、当該申込書を提出した者に通知するものとする。

2 前項の規定により保育園の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、速やかに所定の手続を行うものとする。

(休業日)

第5条 保育園の休業日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、総長が必要と認めたときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることがある。

(保育区分及び保育時間)

第6条 保育園の保育区分及び保育時間は、次のとおりとする。

保育区分

保育時間

基本保育

月曜日~金曜日

午前8時から午後6時まで

延長保育

月曜日~金曜日

午前7時30分から午前8時まで

午後6時から午後8時まで

一時保育

月曜日~金曜日

午前8時から午後6時まで

休日保育

土曜日

午前8時から午後6時まで

2 次条第3項に定めるもののほか、一時保育を利用するための登録の申請手続及びその登録料その他一時保育に関し必要な事項は、別に定める。

(保育料)

第7条 基本保育の保育料は、次表の年齢区分に応じ、それぞれ1月につき次表に定める額とする。

年齢区分

保育料(月額)

1歳以下

65,500円

2歳

62,500円

3歳及び4歳

57,500円

5歳以上

52,400円

2 延長保育の保育料は、30分につき500円とする。

3 一時保育の保育料は、1日につき前条に規定する一時保育時間当たり4,540円とする。ただし、1日当たりの一時保育の利用が午前8時から午後1時まで又は午後1時から午後6時までの保育時間の範囲内である場合の保育料は、いずれも1日につき2,010円とする。

4 休日保育の保育料は、1時間につき600円とする。

5 利用者が複数の乳幼児について同時に利用するときは、第1項の規定にかかわらず、最も低い年齢の乳幼児以外の乳幼児の保育料を、次表の年齢区分に応じ、それぞれ1月につき次表に定める額とする。

最も低い年齢の乳幼児以外の乳幼児に係る年齢区分

保育料(月額)

2歳以下

38,800円

3歳以上

37,300円

6 第1項、第3項本文及び前項に規定する保育料には、給食費を含む。

7 第1項及び第5項の表に定める年齢区分の適用は、その年の4月1日における年齢によるものとする。

(入園料)

第8条 保育園の入園料は、1万5,100円とする。

2 利用者が複数の乳幼児について同時に利用するときは、前項の規定にかかわらず、2人目以降の入園料を、前項に規定する入園料の半額とする。

(入園の辞退及び退園の届出)

第9条 利用者が、入園前に入園を辞退するとき、又は入園している乳幼児を退園させるときは、あらかじめ総長に入園辞退届又は退園届を提出しなければならない。

2 前項の入園辞退届は、入園を許可された日の7日前(第5条に規定する休業日及び土曜日を除く。)までに提出しなければならない。

3 第1項の退園届は、退園する月の前月25日までに提出しなければならない。

(入園料の納付)

第10条 利用者は、所定の期日までに第8条に規定する入園料を納付しなければならない。

2 納付された入園料は、原則として返付しない。

3 入園を許可された後、転出等により、入園を許可された日までに本学の職員でなくなる場合は、前項の規定にかかわらず、入園料を返付する。

(保育料の納付)

第11条 利用者は、所定の期日までに第7条に規定する保育料を納付しなければならない。

2 入園の日が月の途中である場合における当該月の保育料は、第7条第1項又は第5項に定める1月当たりの保育料から日割り計算した額とする。

3 納付された保育料は、返付しない。

4 総長は、納付しないことにつきやむを得ない事情その他特別な理由があると認めるときは、前3項の規定にかかわらず、第7条に規定する保育料を減額し、又は免除することができる。

(退園及び保育の停止)

第12条 総長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、乳幼児の退園を命じ、又は保育の実施を停止することができる。

(1) 利用者が第2条に定める利用資格を失ったとき。

(2) 乳幼児が感染症に罹患し、又は罹患している疑いがあり、他の入園している乳幼児の健康に悪影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(3) 利用者が本細則に違反したとき。

(4) その他乳幼児の通園が適当でないと判断したとき。

(施設損害賠償)

第13条 利用者は、その乳幼児が故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(保育園で行う調査、研究及び実習への協力)

第14条 利用者は、保育園で行う調査、研究及び実習に対して、協力しなければならない。

(保育園の事務)

第15条 保育園の利用に関する事務は、本部事務機構関係部課の協力を得て、人事企画部ダイバーシティ推進課で行う。

(雑則)

第16条 この細則に定めるもののほか、保育園の利用に関し必要な事項は、別に定める。

附則

1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日にたけのこ保育園又はまきば保育所に入園している乳幼児で、この細則の施行の日に引き続き保育施設に入園するものに係る入園料については、第10条第1項の規定にかかわらず、徴収しないものとする。

附則

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成21年6月10日から施行する。

附則

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成31年3月8日から施行する。

附則

この改正は、令和元年11月11日から施行する。

附則

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この改正は、令和5年1月1日から施行する。

附則

この改正は、令和7年3月1日から施行する。

附則

この改正は、令和7年3月27日から施行し、令和7年3月1日から適用する。

附則

この改正は、令和8年4月1日から施行する。

大阪大学保育園利用細則

平成20年3月18日 第5編 共同利用施設、宿泊施設等

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 共同利用施設、宿泊施設等
沿革情報
◆ 平成20年3月18日 第5編 共同利用施設、宿泊施設等
◇ 平成21年3月31日 種別なし
◇ 平成21年6月10日 種別なし
◇ 平成23年3月31日 種別なし
◇ 平成25年3月29日 種別なし
◇ 平成27年3月30日 種別なし
◇ 平成28年3月30日 種別なし
◇ 平成30年3月28日 種別なし
◇ 平成31年3月8日 種別なし
◇ 令和元年11月11日 種別なし
◇ 令和4年3月31日 種別なし
◇ 令和4年12月21日 種別なし
◇ 令和7年2月28日 種別なし
◇ 令和7年3月27日 種別なし
◇ 令和8年3月31日 種別なし