○大阪大学保育施設規程
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「本学」という。)が設置する保育施設に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(保育施設)
第2条 本学教職員等が養育する児童の保育を行い、もって本学教職員の仕事と育児の両立を支援するため、本学に保育施設を置く。
2 保育施設の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 年齢区分 | 定員(人) |
まきば保育園 | 大阪府茨木市美穂ヶ丘 | 0歳 | 25 |
1歳 | 20 | ||
計 | 45 | ||
たけのこ保育園 | 大阪府吹田市山田丘 | 2歳 | 20 |
3歳 | 20 | ||
4歳 | 20 | ||
5歳 | 20 | ||
計 | 80 | ||
まちかね保育園 | 大阪府豊中市待兼山町 | 0歳 | 10 |
1歳 | 10 | ||
2歳 | 10 | ||
3歳 | 10 | ||
4歳 | 10 | ||
5歳 | 10 | ||
計 | 60 | ||
病児・病後児保育室 | 大阪府茨木市美穂ヶ丘 | - | 3 |
3 まきば保育園、たけのこ保育園及びまちかね保育園は、認可外保育施設とする。
(業務の実施)
第3条 保育施設における保育に関する業務及び大学が必要と認めた運営に関する業務は、外部委託により行う。
2 病児・病後児保育室は、医学部附属病院と連携を図り、その業務を行う。
(管理運営)
第4条 保育施設の管理運営は、理事のうちから総長が指名する者(以下「管理責任者」という。)が統括する。
(委員会)
第5条 本学に、保育施設に係る重要事項を審議するため、保育施設運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第6条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 保育施設の基本方針に関すること。
(2) 保育施設の運営委託に関すること。
(3) 保育施設の定員に関すること。
(4) 保育施設の入園料及び保育料に関すること。
(5) 保育施設の入園者の選考基準に関すること。
(6) その他保育施設に係る重要事項に関すること。
第7条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 管理責任者
(3) ダイバーシティ&インクルージョンセンター長
(4) 医学部附属病院及び歯学部附属病院の副病院長又は病院長補佐 各1名
(5) キャンパスライフ健康支援・相談センター長
(6) 吹田地区、豊中地区及び箕面地区の各地区ごとに総長が指名する部局長 各1名
(7) 安全衛生管理部の教授 1名
(8) 企画部長、財務部長及び施設部長
(9) 教職員のうちから総長が指名する者 若干名
(10) その他委員会が必要と認めた者
2 委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を主宰する。
4 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
7 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
8 委員会に部会を置き、専門的な事項を処理する。
(事務)
第8条 保育施設の管理運営及び委員会に関する事務は、企画部ダイバーシティ推進課で行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、保育施設に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年8月31日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年11月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年1月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年7月1日から施行する。