○大阪大学免疫学フロンティア研究センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の2第4項の規定に基づき、免疫学フロンティア研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、免疫学とイメージング技術の融合を通して、免疫系を構成する個々の細胞の特性や相互作用を解析するとともに、免疫細胞動態の制御を基盤とした免疫操作技術を開発し、もって感染症、自己免疫疾患、アレルギー疾患、がんその他の重大な疾患に対する新たな免疫療法の確立を図ることを目的とする。
(研究部門、事務部門及び企画室)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに、研究部門、事務部門及び企画室を置く。
2 研究部門は、研究代表者を長とするラボラトリーを単位として、これを置くものとする。
3 事務部門に、事務室を置く。
4 前3項に定めるもののほか、各研究部門、事務部門及び企画室の組織及び業務に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 拠点長
(2) 副拠点長
(3) 専任教員
(4) 特任教員
(5) 招へい教員
(6) 事務部門長
(7) 事務室長
(8) 企画室長
(9) その他必要な職員
(拠点長)
第5条 拠点長は、センターの教授のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 拠点長は、センターの管理運営を行う。
3 拠点長の任期は、5年とする。ただし、拠点長が辞任を申し出た場合及び欠員となった場合における後任の拠点長の任期は、就任後満4年を経過した直後の3月31日までとする。
4 拠点長は、再任を妨げない。
(副拠点長)
第6条 副拠点長は、センターの教授のうちから拠点長が指名する者をもって充てる。
2 副拠点長は、拠点長の職務を補佐する。
3 副拠点長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副拠点長の任期の末日が当該副拠点長を指名する拠点長の任期の末日後となるときは、当該拠点長の任期の末日までとする。
(事務部門長)
第7条 事務部門長は、本学の教員をもって充てる。
2 事務部門長は、拠点長の命を受けて、事務部門の業務を総括する。
3 事務部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、事務部門長の任期の末日が拠点長の任期の末日後となるときは、当該拠点長の任期の末日までとする。
(事務室長)
第8条 事務室長は、事務職員をもって充てる。
2 事務室長は、事務部門長の命を受けて、事務室の業務を処理する。
(企画室長)
第9条 企画室長は、センターの教授のうちから拠点長が指名する者をもって充てる。
2 企画室長は、拠点長の命を受けて、企画室の業務を総括する。
3 企画室長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、企画室長の任期の末日が当該企画室長を指名する拠点長の任期の末日後となるときは、当該拠点長の任期の末日までとする。
(運営委員会)
第10条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する規程は、別に定める。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命される拠点長の任期は、第5条第3項本文の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附則
1 この改正は、平成21年5月1日から施行する。
2 この改正施行後最初に任命される企画室長の任期は、改正後の第8条第3項本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附則
この改正は、平成24年10月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年10月12日から施行する。
附則
1 この改正は、令和元年7月17日から施行する。
2 この改正施行後最初に任命される拠点長の任期は、改正後の第5条第3項本文の規定にかかわらず、就任後満4年を経過した直後の3月31日までとする。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。