○大阪大学日本語日本文化教育センター教授会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学日本語日本文化教育センター規程第7条第2項の規定に基づき、日本語日本文化教育センター教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教授会は、日本語日本文化教育センター(以下「センター」という。)の専任の教授をもって組織する。

2 教授会の定めるところに基づき、専任教員の選考を除く事項の審議には、センターの専任の准教授、講師及び助教を構成員に加えることができる。

3 教授会が必要と認めたときは、前2項に規定する者以外の者を構成員に加えることができる。

(議長)

第3条 教授会に議長を置き、センター長をもって充てる。

2 議長は、教授会を主宰する。

3 議長に支障のあるときは、副センター長がその職務を代行する。

(開催)

第4条 教授会は、定例のほか、センター長が必要と認めたときに開催する。

(通知)

第5条 教授会を招集するときは、あらかじめその議題を構成員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(定足数)

第6条 教授会は、別に定めのある場合のほか、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の定足数に算入しない。

(1) 海外渡航(私事渡航を除く。)中の者

(2) 休職中の者

(3) 病気療養中の者

(4) 特別休暇(出産前後の休暇に限る。)中の者

(5) 育児休業(部分休業を除く。)中の者

(会議の議決要件)

第7条 教授会の議事は、別に定めのある場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(構成員以外の出席)

第8条 教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を教授会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。

(常置委員会)

第9条 教授会に、その審議事項に関する専門の事項を調査審議させるため、次に掲げる委員会(以下「常置委員会」という。)を置く。

(1) 総務委員会

(2) 学務委員会

2 常置委員会は、その調査審議の結果を教授会に報告するものとする。

3 前項に定めるもののほか、常置委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(特別委員会等)

第10条 教授会は、その審議事項に関する特別の事項を調査審議等させるため、必要に応じ、教授会に特別委員会等を置くことができる。

2 前項の規定により設置された特別委員会等は、その調査審議等の結果を教授会に報告するものとする。

3 前項に定めるもののほか、特別委員会等に関し必要な事項は、教授会が定める。

(議事録)

第11条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会においてその確認を得なければならない。

(事務)

第12条 教授会に関する事務は、人文学研究科箕面事務部で行う。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

附則

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

附則

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成24年10月1日から施行する。

附則

この改正は、平成26年8月1日から施行する。

附則

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

大阪大学日本語日本文化教育センター教授会規程

平成19年7月17日 第4編第6章 日本語日本文化教育センター

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第6章 日本語日本文化教育センター
沿革情報
◆ 平成19年7月17日 第4編第6章 日本語日本文化教育センター
◇ 平成23年3月31日 種別なし
◇ 平成24年2月26日 種別なし
◇ 平成24年9月19日 種別なし
◇ 平成26年7月31日 種別なし
◇ 平成27年3月17日 種別なし
◇ 平成28年3月30日 種別なし
◇ 平成31年3月29日 種別なし
◇ 令和4年3月31日 種別なし