○大阪大学外国語学部長選考規程
(外国語学部長候補者の選考)
第1条 大阪大学外国語学部長(以下「学部長」という。)の候補者(以下「候補者」という。)の選考は、この規程に基づき、大阪大学外国語学部教授会(以下「教授会」という。)が行う。
(選考時期)
第2条 教授会は、次の各号のいずれかに該当する場合に候補者を選考する。
(1) 学部長の任期が満了するとき。
(2) 学部長が辞任を申し出たとき。
(3) 学部長が欠員となったとき。
(選考方法)
第3条 教授会は、人文学研究科の専任教授のうち、外国語学部の教育を担当する者の中から、選挙により候補者を選考する。
第4条 前条の選挙は、3分の2以上の構成員が出席する教授会において単記無記名投票により行い、出席者数の過半数の得票者をもって候補者とする。
2 過半数の得票者がないときは、得票多数の2名について、決選投票を行う。
3 第1位の得票者が1名で、第2位の得票者が2名以上あるときは、第2位の得票者全員から投票により1名(得票同数のため順位を定める必要のあるときは、年長者を先順位とする。)を選出し、第1位の得票者と決選投票を行う。
4 第1位の得票者が3名以上あるときは、その得票者全員について、2名連記の投票を行い、得票の多い者2名(得票同数のため順位を定める必要のあるときは、年長者を先順位とする。)について決選投票を行う。
5 前3項の決選投票において、得票同数の者があるときは、年長者をもって候補者とする。
6 候補者は、教授会がやむを得ない理由があると認めた場合のほか、辞退することはできない。
(選挙の管理)
第5条 前条の投票の管理及び開票は、教授会構成員のうちから、学部長が指名する3名の者が行う。
2 前条の投票の効力に関して疑義があるときは、教授会が判定する。
(複数選考)
第6条 前3条の規定にかかわらず、教授会が必要と認めた場合は、教授会が別に定めるところにより、複数(3名以内に限る。)の候補者を選考することができるものとする。
2 学部長は、再任を妨げない。ただし、引き続く再任は、1回限りとする。
(雑則)
第8条 この規程の改正を行う場合は、教授会の議を経なければならない。
附則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第7条を削る改正規定及び第8条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成30年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この改正施行後最初に任命される学部長の任期は、改正後の第7条第1項の規定にかかわらず、就任後満2年を経過した直後の3月31日までとする。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する