○大阪大学外国語学部長選考規程
(外国語学部長候補者の選考)
第1条 大阪大学外国語学部長(以下「学部長」という。)の候補者(以下「候補者」という。)の選考は、この規程に基づき、大阪大学外国語学部教授会(以下「教授会」という。)が行う。
(選考時期)
第2条 教授会は、次の各号のいずれかに該当する場合に候補者を選考する。
(1) 学部長の任期が満了するとき。
(2) 学部長が辞任を申し出たとき。
(3) 学部長が欠員となったとき。
(候補資格者)
第3条 候補者は、次の各号に掲げる者で、かつ外国語学部教授会の構成員の教授のうちから選考する。
(1) 人文学研究科言語文化学専攻長
(2) 人文学研究科外国学専攻長
(3) 人文学研究科日本学専攻長(ただし、当該専攻長が外国語学部の教育を担当する者でないときは、日本学専攻副専攻長)
(選考方法)
第4条 前条の選考は、構成員の3分の2以上が出席する教授会において選挙により行う。
2 選挙は、単記無記名投票により行い、出席者数の過半数の得票者をもって候補者とする。
3 過半数の得票者がないときは、得票多数の2名について、決選投票を行う。
4 第1位の得票者が1名で、第2位の得票者が2名あるときは、第2位の得票者のうちから投票により1名(得票同数の場合は、年長者)を選出し、第1位の得票者と決選投票を行う。
5 第1位の得票者が3名あるときは、その得票者全員について、2名連記の投票を行い、得票の多い者2名(得票同数の場合は、最年長者及び2番目の年長者)について決選投票を行う。
6 前3項の決選投票において、得票同数の者があるときは、年長者をもって候補者とする。
7 候補者は、教授会がやむを得ない理由があると認めた場合のほか、辞退することはできない。
(選挙の管理)
第5条 前条の投票の管理及び開票は、教授会構成員のうちから、学部長が指名する者が行う。
2 前条の投票の効力に関して疑義があるときは、教授会が判定する。
(複数選考)
第6条 前3条の規定にかかわらず、教授会が必要と認めた場合は、教授会が別に定めるところにより、複数(3名以内に限る。)の候補者を選考することができるものとする。
2 学部長は、再任を妨げない。ただし、引き続く再任は、1回限りとする。
(雑則)
第8条 この規程の改正を行う場合は、教授会の議を経なければならない。
附則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第7条を削る改正規定及び第8条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成30年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この改正施行後最初に任命される学部長の任期は、改正後の第7条第1項の規定にかかわらず、就任後満2年を経過した直後の3月31日までとする。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する
附則
この改正は、令和7年6月18日から施行する。