○大阪大学外国語学部教授会規程
(構成員)
第1条 大阪大学外国語学部教授会(以下「教授会」という。)は、人文学研究科の専任の教授、准教授、講師及び助教のうち、外国語学部の教育を担当する者をもって組織する。
2 教授会が必要と認めたときは、前項に規定する以外の者を構成員に加えることができる。
(議長及び副議長)
第2条 教授会に議長を置き、外国語学部長をもって充てる。
2 議長は、教授会を主宰する。
3 教授会に副議長2名を置き、外国語学部副学部長をもって充てる。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した副議長がその職務を代行する。
(通知)
第3条 教授会を招集するときは、あらかじめその議題を構成員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(定足数)
第4条 教授会は、別に定めのある場合のほか、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(1) 海外渡航(私事渡航を除く。)中の者
(2) 休職中の者
(3) 病気療養中の者
(4) 特別休暇(出産前後の休暇に限る。)中の者
(5) 育児休業(部分休業を除く。)中の者
(会議の議決要件)
第5条 教授会の議事は、別に定めのある場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の出席)
第6条 教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を教授会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。
(代議員会等)
第7条 教授会は、その審議事項の一部を審議するため、教授会の構成員の一部の者をもって構成される代議員会等を置き、代議員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
2 代議員会等に関し必要な事項は、別に定める。
(委員会)
第8条 教授会に、その審議事項に関する専門の事項を調査審議させるため、教務委員会等(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、その調査審議の結果を教授会又は代議員会等に報告するものとする。
3 前項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(議事録)
第9条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会においてその確認を得なければならない。
(事務)
第10条 教授会に関する事務は、人文学研究科箕面事務部で行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
附則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。