○大阪大学外国人留学生日本語・日本文化研修プログラムに関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学において実施する外国人留学生日本語・日本文化研修プログラム(以下「日本語・日本文化研修プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修プログラムの目的)
第2条 日本語・日本文化研修プログラムは、外国人留学生に対し、日本語能力及び日本文化の理解を向上させるための教育を行うとともに、専門領域における研究機会の提供を行うことを目的とする。
(名称)
第3条 日本語・日本文化研修プログラムを受講する者の名称は、日本語・日本文化研修生とする。
(所属)
第4条 日本語・日本文化研修生は、研究生として日本語日本文化教育センター(以下「センター」という。)に所属し、研修を受けるものとする。
(研修資格)
第5条 日本語・日本文化研修生となることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める日本語・日本文化研修留学生
(2) その他資格があるとセンターが認定した外国人留学生で、国際交流委員会委員長(以下「委員長」という。)が認めたもの
(受入定員)
第6条 日本語・日本文化研修プログラムの受入定員は、60名とする。
(選考)
第7条 日本語・日本文化研修生の選考は、国際交流委員会(以下「委員会」という。)の議を経て、委員長が行う。
2 委員長は、前項の選考結果を日本語日本文化教育センター長(以下「センター長」という。)に通知する。
(教育課程等)
第8条 日本語・日本文化研修プログラムの教育課程及び教育期間は、大阪大学日本語日本文化教育センターの教育に関する規程の定めるところによる。
2 センターは、日本語・日本文化研修プログラムの教育課程等を変更する場合は、事前に委員会に届け出なければならない。
3 専門領域における研究指導については、必要に応じて、全学の協力を得て実施するものとする。
(研修の中止)
第9条 日本語・日本文化研修生が研修を中止しようとするときは、その理由を付し、センター長を経て委員長に願い出なければならない。
2 前項の願い出があったときは、委員長は、委員会の議を経て、これを許可する。
第10条 センター長は、日本語・日本文化研修生が傷病その他の理由により研修を継続することができないと認めるときは、その旨を委員長に申し出るものとする。
2 前項の申し出があったときは、委員長は、委員会の議を経て、研修の中止を命ずることができる。
(修了)
第11条 センター長は、日本語・日本文化研修プログラムの教育課程を修了したと認めるときは、その旨を委員長を経て総長に報告するものとする。
2 総長は、前項の修了者に対して、修了証書を授与する。
(事務)
第12条 日本語・日本文化研修プログラムに関する事務は、人文学研究科箕面事務部で行う。
(細則)
第13条 この規程に定めるもののほか、日本語・日本文化研修プログラムに関し必要な事項は、委員会の議を経て、委員長が定める。
附則
この規程は、平成17年12月21日から施行する。
附則
この改正は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成20年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。