○大阪大学個人情報管理委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学の保有する個人情報の管理に関する規程(以下「管理規程」という。)第7条第2項の規定に基づき、個人情報管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、国立大学法人大阪大学における個人情報の適切な管理を行うため、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 個人情報の管理に係る規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 個人情報の管理体制に関すること。

(3) 個人情報の漏えいその他の安全確保上の問題への対応に関すること。

(4) その他個人情報の管理に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 管理規程第3条第1項に規定する総括保護管理者

(2) 情報公開・個人情報保護委員会から選ばれた者 1名

(3) 学生生活委員会、入試委員会及び情報セキュリティ委員会から選ばれた者 各1名

(4) 附属図書館から選ばれた教授 1名

(5) 医学部附属病院及び歯学部附属病院から選ばれた教授 各1名

(6) 総務部長、教育・学生支援部長及び経理部長

(7) 前各号に掲げる者以外で委員長が特に必要と認めた者

2 委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第2号から第5号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(小委員会)

第6条 委員会に専門的事項を調査研究するため、必要に応じて小委員会を置くことができる。

2 小委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。

(委員会の事務)

第8条 委員会に関する事務は、総務部総務課で行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成17年11月1日から施行する。

1 この改正は、平成18年2月1日から施行する。

2 この改正施行後最初に委嘱される第3条第1項第4号の委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成22年5月1日から施行する。

2 この改正施行後最初に委嘱される情報基盤本部の委員の任期は、第3条第3項本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

この改正は、平成26年8月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

この改正は、令和8年4月1日から施行する。

大阪大学個人情報管理委員会規程

平成17年3月16日 第1編第2章3 委員会

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/3 委員会
沿革情報
平成17年3月16日 第1編第2章3 委員会
平成17年10月19日 種別なし
平成18年1月27日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成22年4月20日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成26年7月31日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和8年3月31日 種別なし