○大阪大学中之島センター規程

第1条 大阪大学(以下「本学」という。)に、大阪大学中之島センター(以下「センター」という。)を置く。

第2条 センターは、本学における教育研究活動の促進に資するとともに、社会との連携、交流の推進に寄与することを目的とする。

第3条 センターに、次の施設を置く。

(1) 佐治敬三メモリアルホール

(2) セミナー室

(3) 会議室

(4) 前3号以外の一時貸付室

2 センターに、前項に掲げる施設のほか、岸本忠三交流サロン、教員室、メディア・ラボ、カフェテリア、事務室その他の施設を置く。

第4条 前条第1項に掲げる施設は、次の用途に使用することができる。

(1) 大学院教育、高度職業人講座等

(2) 教育を目的とした講演会、公開講座等

(3) 学術研究を目的とした講演会、研究会等

(4) 本学の教育研究の進展に寄与すると認められるもの

(5) 本学が主催する会議、行事等

(6) 本学の同窓会、後援会、育友会が主催する会合及び行事

(7) 本学の職員が関係する学会その他の学術団体が主催する講演会、研究会等

(8) センターに入居している団体等が主催する講演会、研究会等

(9) その他センター長が適当と認めるもの

第5条 センターにセンター長を置く。

2 センター長は、理事又は副学長のうちから総長が指名する。

3 センター長は、センターの管理運営を行う。

第6条 センターに関する事務は、共創推進部社会連携課で行う。

第7条 この規程に定めるもののほか、センターの使用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(抄)

1 この規程は、平成17年6月15日から施行する。

この改正は、平成18年4月1日から施行する。

この改正は、平成18年10月1日から施行する。

この改正は、平成20年4月1日から施行する。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

この改正は、平成22年1月1日から施行する。

1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。

2 大阪大学中之島センター健康管理事業実施細則(平成18年12月28日制定)は、廃止する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年9月19日から施行する。

この改正は、平成25年8月26日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

大阪大学中之島センター規程

平成16年4月1日 第5編 共同利用施設、宿泊施設等

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 共同利用施設、宿泊施設等
沿革情報
平成16年4月1日 第5編 共同利用施設、宿泊施設等
平成17年6月15日 種別なし
平成18年3月14日 種別なし
平成18年9月20日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成21年12月16日 種別なし
平成22年3月17日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成24年9月19日 種別なし
平成25年7月17日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし