○大阪大学中之島センター規程
第1条 大阪大学(以下「本学」という。)に、大阪大学中之島センター(以下「センター」という。)を置く。
第2条 センターは、本学における教育研究活動の促進に資するとともに、社会との連携、交流の推進に寄与することを目的とする。
第3条 センターに、次の施設を置く。
(1) 佐治敬三メモリアルホール
(2) セミナー室
(3) 会議室
(4) 前3号以外の一時貸付室
2 センターに、前項に掲げる施設のほか、岸本忠三交流サロン、教員室、メディア・ラボ、カフェテリア、事務室その他の施設を置く。
第4条 前条第1項に掲げる施設は、次の用途に使用することができる。
(1) 大学院教育、高度職業人講座等
(2) 教育を目的とした講演会、公開講座等
(3) 学術研究を目的とした講演会、研究会等
(4) 本学の教育研究の進展に寄与すると認められるもの
(5) 本学が主催する会議、行事等
(6) 本学の同窓会、後援会、育友会が主催する会合及び行事
(7) 本学の職員が関係する学会その他の学術団体が主催する講演会、研究会等
(8) センターに入居している団体等が主催する講演会、研究会等
(9) その他センター長が適当と認めるもの
第5条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、理事又は副学長のうちから総長が指名する。
3 センター長は、センターの管理運営を行う。
第6条 センターに関する事務は、共創推進部社会連携課で行う。
第7条 この規程に定めるもののほか、センターの使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(抄)
1 この規程は、平成17年6月15日から施行する。
附則
この改正は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成22年1月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。
2 大阪大学中之島センター健康管理事業実施細則(平成18年12月28日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年9月19日から施行する。
附則
この改正は、平成25年8月26日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。