○大阪大学産業科学研究所附属産業科学ナノテクノロジーセンター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学産業科学研究所規程第5条第2項の規定に基づき、大阪大学産業科学研究所附属産業科学ナノテクノロジーセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、ナノテクノロジーに特化した研究を格段に推進することを目的とする。
研究分野 | 分野担当 |
ナノ機能材料デバイス研究分野 先進ナノファブリケーション研究分野 ナノ構造・機能評価研究分野 ナノ機能予測研究分野 ソフトナノマテリアル研究分野 バイオナノテクノロジー研究分野 | センターの専任教授 |
環境・エネルギーナノ応用分野 ナノ知能システム分野 ナノ医療応用デバイス分野 | センターの専任教員及び兼任教員(産業科学研究所の専任教員に限る。) |
ナノサイエンス共同研究分野 ナノデバイス共同研究分野 産業科学国際共同研究分野 | 産業科学研究所教授会で選考した客員教員 |
ナノ構造・機能シミュレーション分野 ナノエレクトロニクス分野 ナノ機能計測分野 ナノメディシン分野 ナノバイオロジー分野 ナノIT分野 | センターの兼任教員(産業科学研究所の専任教員を除く。) |
2 分野担当は、当該研究分野に関する業務を総括する。
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置き、センターの専任教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えて在任することはできない。
(運営委員会)
第5条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(オープンラボラトリー)
第6条 センターに、オープンラボラトリーを置く。
2 オープンラボラトリーに関し必要な事項は、別に定める。
(ナノ加工室)
第7条 センターに、ナノ加工室を置く。
2 ナノ加工室に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 センターに関する事務は、産業科学研究所事務部で行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 大阪大学産業科学研究所附属産業科学ナノテクノロジーセンター規程(平成14年4月1日制定)は廃止する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成22年6月1日から施行する。
2 この改正施行の際現に在任中のセンター長の任期は、改正後の第4条第3項本文の規定にかかわらず、同項本文に規定する任期から改正前の規程により在任した期間を控除した期間とする。
附則
1 この改正は、平成24年1月1日から施行する。
2 この改正施行の際現にセンター長である者については、改正後の第4条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年10月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年11月1日から施行する。