○国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人大阪大学(以下「本法人」という。)が設置する大阪大学(以下「本学」という。)の教員の任期(法第2条第4号に定める任期をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定める。
(任期を定める組織等)
第2条 法第4条第1項第1号の規定により、本法人が任期を定めて雇用する教員の教育研究組織、職、任期及び労働契約の更新(以下「再任」という。)に関する事項は、別表のとおりとする。
2 前項に定める教育研究組織について、講座、研究部門等を更に細分した組織に区分する場合にあっては、当該組織の専門分野等を、当該部局の部局長が教授会(教授会を置かない組織にあっては、これに代わる機関。以下同じ。)の議を経て定めなければならない。
(任期の特例)
第3条 この規程に基づき任期を定めて雇用された教員が、その任期の期間中において、国立大学法人大阪大学任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程第23条、第23条の2若しくは第24条に規定する育児休業、出生時育児休業若しくは介護休業又は国立大学法人大阪大学任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する細則第9条第1項第7号若しくは第8号に規定する休暇を取得した場合は、本人の申出に基づき、当該取得期間の範囲内において、当該部局の部局長が教授会の議を経て適当と認める期間につき、別表に定める任期の満了後に特例として再任することができる。ただし、当該教員の有期雇用教職員等の契約期間が国立大学法人大阪大学有期雇用教職員等の契約期間に関する規程第3条に規定する契約期間を超えることとなるときは、国立大学法人大阪大学有期雇用教職員等の契約期間に関する要項第3条の規定によるものとする。
(本人の同意)
第4条 総長は、この規程に基づき、任期を定めて教員を雇用する場合には、文書により、当該雇用される者の同意を得なければならない。
(規程の公表)
第5条 この規程を定め、又はこれを変更したときは、本学の公式ホームページへの掲載等により、広く周知を図るものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、総長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表の規定は、同年4月1日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
(旧規程の廃止)
2 大阪大学における教員の任期に関する規程(平成10年3月18日制定。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(旧規程適用者の経過措置)
3 この規程の施行前に、旧規程により任期を付されていた教員の任期については、その残任期間とする。
(工学研究科における経過措置)
4 この規程施行前に工学研究科に在職していた教員で平成16年4月1日以降引き続き同研究科の同じ職に在職する者のうち、この規程施行後、同研究科の他の講座又は附属施設の同じ職に配置転換されるものにあっては、第1項ただし書の規定にかかわらず、任期を付さないものとする。
(接合科学研究所における経過措置)
5 この規程施行前に接合科学研究所に任期を付されずに在職していた教員で平成16年4月1日以降引き続き同研究所の同じ職に在職する者のうち、この規程施行後、同研究所の他の研究部門又は附属施設の同じ職に配置転換されるものにあっては、第1項ただし書の規定にかかわらず、任期を付さないものとする。
6 接合科学研究所において、この規程施行後に任期を付されて在職する者のうち、当該任期満了までに他の研究部門又は附属施設の同じ職に配置転換されるものの任期については、別表の規定にかかわらず、当該任期の残任期間とする。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成16年9月15日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(産業科学研究所における経過措置)
2 この改正施行前に産業科学研究所に任期を付されずに在職する教員のうち、この改正施行後、同研究所の他の研究部門又は附属施設の同じ職に配置転換されるものにあっては、任期を付さないものとする。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成17年4月1日から施行する。
(生命機能研究科における経過措置)
2 改正後の別表生命機能研究科の項の規定は、平成17年4月1日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
3 この改正施行前に生命機能研究科に在職していた教員で平成17年4月1日以降引き続き同研究科の同じ職に在職する者のうち、この改正施行後、同研究科の他の講座の同じ職に配置転換されるものにあっては、別表の規定にかかわらず、任期を付さないものとする。
(医学系研究科、工学研究科、微生物病研究所及び蛋白質研究所における経過措置)
4 この改正施行の際現に医学系研究科、工学研究科、微生物病研究所又は蛋白質研究所において改正前の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程(以下「改正前の規程」という。)に基づき任期を定めて雇用されている者の任期は、別表任期欄の規定にかかわらず、同表任期欄に規定する任期から改正前の規程により任期を付して在職した期間を控除した期間とする。
5 この改正施行前に蛋白質研究所に任期を付されずに在職していた教員で平成17年4月1日以降引き続き同研究所の同じ職に在職するものにあっては、別表の規定にかかわらず、任期を付さないものとする。
附則
この改正は、平成17年9月21日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
附則
この改正は、平成18年4月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
附則
1 この改正は、平成19年1月17日から施行する。
2 この改正施行の際現に蛋白質研究所において改正前の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程(以下「改正前の規程」という。)に基づき任期を定めて雇用されている者に係る任期に関する規定の適用については、別表任期欄に規定する任期の期間に改正前の規程により任期を付して在職した期間を含むものとする。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成19年4月1日から施行する。
(助教授又は助手から准教授又は助教になる者の任期に関する経過措置)
2 この改正施行前における助教授又は助手としての在職は、それぞれ准教授又は助教としての在職とみなす。この場合において、改正前の別表の規定により任期を付されている助教授又は助手であって、この改正施行の日(次項から第6項までにおいて「施行日」という。)にそれぞれ当該教育研究組織の准教授又は助教の職に就くものの任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、当該任期の残任期間とする。
(任期を付さない者に関する経過措置)
3 改正前の別表に定める教育研究組織の助教授又は助手の職に在職する者であって、従前の経過規定により任期が付されていないものは、施行日にそれぞれ当該教育研究組織の准教授又は助教の職に就く場合においても、改正後の別表の規定にかかわらず、引き続き任期を付さないものとする。
4 改正後の別表産業科学研究所の項の規定は、平成19年3月31日に同研究所に在職する教務職員であって施行日以降に同研究所の助教の職に就くもの及びこの者であって施行日後に同研究所の他の研究部門又は附属施設の助教の職に配置転換されるものには適用しない。
5 改正後の別表超高圧電子顕微鏡センターの項の規定は、平成19年3月31日に同センターの助教授又は助手の職に就いている者(施行日後に同センターの助教から同センター講師又は准教授に昇任する者を除く。)には適用しない。
(サイバーメディアセンターに関する経過措置)
6 改正後の別表サイバーメディアセンターの項任期欄及び再任に関する事項欄の規定は、施行日以降に任期を定めて雇用する者から適用し、この改正施行の際現にサイバーメディアセンターにおいて改正前の別表の規定に基づき任期を付されている者の任期及び再任に関する事項については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成19年10月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
(人間科学研究科に関する経過措置)
2 この改正施行前に人間科学研究科人間科学専攻に任期を付されて在職する者で平成19年10月1日に同研究科グローバル人間学専攻の同じ職に就くものの任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、当該任期の残任期間とする。
(言語文化研究科に関する経過措置)
3 この改正施行前に言語文化研究科言語文化学専攻に任期を付されて在職する助教で平成19年10月1日に同研究科言語文化専攻の助教の職に就くものの任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、当該任期の残任期間とする。
附則
この改正は、平成20年4月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成21年4月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
(産業科学研究所における経過措置)
2 この改正施行の際現に産業科学研究所において改正前の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程(以下「改正前の規程」という。)に基づき任期を定めて雇用されている者の任期は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する任期から改正前の規程により任期を付して在職した期間を控除した期間とする。
3 この改正施行前に産業科学研究所に任期を付されずに在職していた教員で平成21年4月1日以降引き続き同研究所の同じ職に在職するものにあっては、別表の規定にかかわらず、任期を付さないものとする。
附則
この改正は、平成22年4月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
附則
この改正は、平成22年4月20日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成22年10月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
(接合科学研究所における経過措置)
2 この改正施行の際現に接合科学研究所において改正前の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程に基づき任期を定めて雇用されている者の任期は、改正後の別表任期欄の規定にかかわらず、当該任期の残任期間とする。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成23年4月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
(医学系研究科における経過措置)
2 この改正施行の際現に医学系研究科において改正前の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程(以下「改正前の規程」という。)に基づき任期を定めて雇用されている者の任期は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する任期から改正前の規程により任期を付して在職した期間を控除した期間とする。
(工学研究科における経過措置)
3 この改正施行前に工学研究科附属超精密科学研究センターにおいて改正前の規程に基づき任期を付されて在職する者(平成18年4月2日から平成23年3月31日までに雇用された者に限る。)で平成23年4月1日に同センターの同じ職に就くものの任期は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する任期から改正前の規程により任期を付して在職した期間を控除した期間とする。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成23年5月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
(微生物病研究所における経過措置)
2 この改正施行の際現に微生物病研究所において改正前の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程に基づき任期を定めて雇用されている者の再任の場合の任期は、改正後の別表再任に関する事項欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この改正は、平成23年11月16日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
(蛋白質研究所における経過措置)
2 この改正施行前に蛋白質研究所附属プロテオミクス総合研究センターにおいて改正前の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程(以下「改正前の規程」という。)に基づき任期を付されて在職する者(平成19年4月2日から平成24年3月31日までに雇用された者に限る。)で平成24年4月1日に同研究所附属蛋白質解析先端研究センターの同じ職に就くものの任期は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する任期から改正前の規程により任期を付して在職した期間を控除した期間とする。
3 この改正施行前に蛋白質研究所附属プロテオミクス総合研究センターに任期を付されずに在職する者で平成24年4月1日に同研究所附属蛋白質解析先端研究センターの同じ職に就くものにあっては、別表の規定にかかわらず、任期を付さないものとする。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成25年4月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
(工学研究科における経過措置)
2 この改正施行前に工学研究科附属原子分子イオン制御理工学センターにおいて改正前の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程(以下「改正前の規程」という。)に基づき任期を付されて在職する者(平成20年4月2日から平成25年3月31日までに雇用された者に限る。)で平成25年4月1日に同研究科附属アトミックデザイン研究センターの同じ職に就くものの任期は、別表に規定する任期から改正前の規程により任期を付して在職した期間を控除した期間とする。
(産業科学研究所における経過措置)
3 この改正施行の際現に産業科学研究所において改正前の規程に基づき任期を定めて雇用されている助教の任期及び再任に関する事項については、なお従前の例による。
(接合科学研究所における経過措置)
4 この改正施行の際現に接合科学研究所において改正前の規程に基づき任期を定めて雇用されている教授については、引き続き任期を付すものとし、その任期は改正前の規程に基づく任期の残任期間とする。
5 この改正施行の際現に接合科学研究所において改正前の規程に基づき任期を定めて雇用されている准教授及び講師の任期については、当該任期の残任期間とする。
(超高圧電子顕微鏡センターにおける経過措置)
6 この改正施行の際現に超高圧電子顕微鏡センターにおいて改正前の規程に基づき任期を定めて雇用されている者については、当該任期満了後の再任は、1回限りとする。
(サイバーメディアセンターにおける経過措置)
7 この改正施行の際現にサイバーメディアセンターにおいて改正前の規程に基づき任期を定めて雇用されている者の再任に関する事項については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成26年4月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
(経済学研究科及び医学系研究科における経過措置)
2 この改正施行の際現に経済学研究科又は医学系研究科において改正前の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程(以下「改正前の規程」という。)に基づき任期を定めて雇用されている者の任期は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する任期から改正前の規程により任期を付して在職した期間を控除した期間とする。
(工学研究科における経過措置)
3 この改正施行の際現に工学研究科において改正前の規程に基づき任期を定めて雇用されている者については、引き続き任期を付すものとし、その任期は改正前の規程に基づく任期の残任期間とする。
(言語文化研究科における経過措置)
4 この改正施行の際現に言語文化研究科言語社会専攻において改正前の規程に基づき任期を定めて雇用されている者の再任に関する事項については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成26年8月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
(生命機能研究科における経過措置)
2 この改正施行の際現に生命機能研究科において改正前の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程に基づき任期を定めて雇用されている者の当該任期満了後の再任は、1回限りとする。ただし、その雇用日が平成25年3月31日以前である者にあっては、改正後の別表の規定にかかわらず、2回限りとする。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成27年6月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
(蛋白質研究所における経過措置)
2 この改正施行の際現に蛋白質研究所において改正前の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程に基づき任期を定めて雇用されている者の再任に関する事項については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この改正は、平成27年10月20日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成28年4月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
(人間科学研究科における経過措置)
2 この改正施行の際現に人間科学研究科において改正前の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程(以下「改正前の規程」という。)に基づき任期を定めて雇用されている者の任期は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する任期から改正前の規程により任期を付して在職した期間を控除した期間とする。
3 この改正施行前に人間科学研究科に任期を付されずに在職していた教員で平成28年4月1日以降引き続き同じ職に在職するもののうち、この改正施行後、同研究科の他の講座又は附属施設の同じ職に配置転換されるものにあっては、別表の規定にかかわらず、任期を付さないものとする。
附則
この改正は、平成28年9月21日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成29年7月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
(接合科学研究所における経過措置)
2 この改正施行の際現に接合科学研究所において改正前の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程に基づき任期を定めて雇用されている者の再任に関する事項については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この改正は、平成29年9月19日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成30年4月1日から施行する。
(生命機能研究科における経過措置)
2 この改正施行の際現に生命機能研究科において改正前の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程(以下「改正前の規程」という。)に基づき任期を定めて雇用されている者については、引き続き任期を付すものとし、その任期は改正前の規程に基づく任期の残任期間とする。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成30年7月17日から施行する。
(日本語日本文化教育センターにおける経過措置)
2 この改正施行の際現に日本語日本文化教育センターにおいて改正前の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程(以下「改正前の規程」という。)に基づき任期を定めて雇用されている准教授及び講師については、引き続き任期を付すものとし、その任期は改正前の規程に基づく任期の残任期間とする。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成31年4月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
(サイバーメディアセンターにおける経過措置)
2 この改正施行の際現にサイバーメディアセンターにおいて改正前の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程(以下「改正前の規程」という。)に基づき任期を定めて雇用されている助教の任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、同表に規定する任期から改正前の規程により任期を付して在職した期間を控除した期間とする。
附則
この改正は、令和2年5月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、令和2年10月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
(蛋白質研究所における経過措置)
2 この改正施行の際現に蛋白質研究所において改正前の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程(以下「改正前の規程」という。)に基づき任期を定めて雇用されている者の任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、同表に規定する任期から改正前の規程により任期を付して在職した期間を控除した期間とする。
附則
この改正は、令和2年11月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、令和4年4月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
(文学研究科及び言語文化研究科における経過措置)
2 この改正施行前に文学研究科又は言語文化研究科において改正前の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程(以下「改正前の規程」という。)に基づき任期を定めて雇用されている者で令和4年4月1日に人文学研究科の同じ職に就くものの任期は、改正後の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程別表の規定にかかわらず、同規程別表に規定する任期から改正前の規程により任期を付して在職した期間を控除した期間とする。
(マルチリンガル教育センターにおける経過措置)
3 この改正施行の際現にマルチリンガル教育センターにおいて改正前の規程に基づき任期を定めて雇用されている者の任期は、改正後の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程別表の規定にかかわらず、同規程別表に規定する任期から改正前の規程により任期を付して在職した期間を控除した期間とする。
附則
(施行期日)
1 この改正は、令和5年5月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
(微生物病研究所における経過措置)
2 この改正施行前に微生物病研究所附属遺伝情報実験センターにおいて改正前の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程(以下「改正前の規程」という。)に基づき任期を付されて在職する者で令和5年5月1日に同研究所附属バイオインフォマティクスセンターの同じ職に就くものの任期は、別表に規定する任期から改正前の規程により任期を付して在職した期間を控除した期間とする。
附則
この改正は、令和5年7月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、令和5年10月1日から施行する。
(接合科学研究所における経過措置)
2 この改正施行の際現に接合科学研究所において改正前の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程(以下「改正前の規程」という。)に基づき任期を定めて雇用されている者(助教にあっては、平成29年7月1日から令和5年9月30日の間に初めて雇用された者に限る。)については、引き続き任期を付すものとし、その任期は改正前の規程に基づく任期の残任期間とする。
3 この改正施行の際現に接合科学研究所において改正前の規程に基づき任期を定めて雇用されている助教(前項に規定する者を除く)の任期及び再任に関する事項については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この改正は、令和6年1月10日から施行する。
(日本語日本文化教育センターにおける経過措置)
2 この改正施行の際現に日本語日本文化教育センターにおいて改正前の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程(以下「改正前の規程」という。)に基づき任期を定めて雇用されている助教については、引き続き任期を付すものとし、その任期は改正前の規程に基づく任期の残任期間とする。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
附則
この改正は、令和6年5月22日から施行する。
附則
1 この改正は、令和6年7月1日から施行し、同日以降に任期を定めて雇用する者から適用する。
(微生物病研究所における経過措置)
2 この改正施行の際現に微生物病研究所において改正前の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程(以下「改正前の規程」という。)に基づき任期を定めて雇用されている者の任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、同表に規定する任期から改正前の規程により任期を付して在職した期間を控除した期間とする。
附則
(施行期日)
1 この改正は、令和6年10月1日から施行する。
(D3センターにおける経過措置)
2 この改正施行前にサイバーメディアセンターにおいて改正前の国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程(以下「改正前の規程」という。)に基づき任期を付されて在職する者で令和6年10月1日にD3センターの同じ職に就く者の任期は、別表に規定する任期から改正前の規程により任期を付して在職した期間を控除した期間とする。
別表
教育研究組織 | 職 | 任期 | 再任に関する事項 | |
部局等 | 専攻・講座又は研究部門(分野等) | |||
人文学研究科(※) | 人文学専攻 全講座 日本学専攻 現代日本学講座 日本史学講座 考古学講座 日本文学・日本語史学講座 基盤日本語学講座 芸術学専攻 芸術学講座 美術史学講座 | 助教 | 2年 | 再任は不可 |
言語文化学専攻 全講座 | 助教 | 3年 | 再任は不可 | |
外国学専攻 全講座 日本学専攻 応用日本学講座 | 助教 | 3年 | 再任を妨げない。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は、2年とする。 | |
芸術学専攻 アート・メディア論講座 | 助教 | 3年 | 再任を妨げない。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は、2年とする。 | |
人間科学研究科(※) | 人間科学専攻 人間行動学講座 行動生態学講座 社会環境学講座 基礎人間科学講座 臨床教育学講座 教育環境学講座 未来共生学講座 グローバル共生学講座 附属比較行動実験施設 | 助教 | 3年 | 再任を妨げない。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は、2年とする。 |
附属未来共創センター | 准教授 講師 助教 | 3年 | 再任を妨げない。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は、2年とする。 | |
法学研究科(※) | 法学・政治学専攻 総合企画法政講座 | 准教授 | 3年 | 再任を妨げない。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は、2年とする。 |
助教 | 2年 | 再任は不可。 | ||
経済学研究科(※) | 経済学専攻 政策分析講座 | 助教 | 3年 | 再任を妨げない。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は、2年とする。 |
経済学専攻 応用経済講座 | 講師 | 3年 | 再任を妨げない。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は、2年とする。 | |
経営学系専攻 経営情報講座 | 助教 | 3年 | 再任を妨げない。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は、2年とする。 | |
医学系研究科 | 医学専攻 薬理学講座 (分子医薬学分野) ゲノム生物学講座 (分子制御治療学分野) 医用工学講座 (医工学治療学分野) (感覚機能形成学分野) 社会医学講座 (医の倫理と公共政策学分野) 感染症・免疫学講座 (感染防御学分野) | 教授 | 10年 | 再任を妨げない。ただし、再任の場合の任期は、教授は5年、准教授は3年、助教は2年とする。 |
准教授 | 5年 | |||
助教 | 3年 | |||
附属共同研究実習センター | 准教授 | 5年 | 再任を妨げない。ただし、2回限りとし、再任の場合の任期は、3年とする。 | |
国際公共政策研究科(※) | 国際公共政策専攻 システム統合講座 | 助教 | 3年 | 再任は不可 |
比較公共政策専攻 比較公共政策講座 | 助教 | 3年 | 再任は不可 | |
微生物病研究所(※) | 感染機構研究部門 (分子細菌学分野分子細菌病態学領域) (ウイルス感染制御分野ウイルス感染病理学領域) (分子ウイルス分野ウイルス制御学領域) (薬物療法分野薬物生理学領域) (感染病態分野分子感染病態学領域) (感染微生物分野感染宿主応答学領域) 生体防御研究部門 (分子免疫制御分野免疫ネットワーク制御学領域) (免疫不全疾患研究分野免疫不全疾患病態学領域) (自然免疫学分野自然免疫システム学領域) (免疫化学分野分子免疫化学領域) (免疫応答動態分野免疫細胞動態学領域) 環境応答研究部門 (分子生物学分野加齢制御学領域) (分子遺伝研究分野分子細胞生物学領域) (発癌制御研究分野癌遺伝子生物学領域) (情報伝達分野癌遺伝子領域) (細胞制御分野分子細胞制御学領域) (生体統御分野生体統御システム学領域) (感染腫瘍制御分野造血腫瘍制御領域) 附属難治感染症対策研究センター (細菌感染分野細菌感染病態学領域) (分子原虫学分野分子原虫生理学領域) (ウイルス免疫分野ウイルス免疫病態領域) 附属バイオインフォマティクスセンター (遺伝子機能解析分野遺伝子機能分子解析領域) (ゲノム情報解析分野ゲノム情報学領域) (感染症メタゲノム研究分野感染症ゲノム情報学領域) (生物情報解析分野ゲノム解析領域) | 准教授 | 5年 | 再任を妨げない。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は、准教授は1年、助教は3年とする。 |
助教 | 3年 | |||
産業科学研究所(※) | 特別プロジェクト研究部門 | 教授 | 5年 | 再任は不可 |
准教授 | 5年 | 再任を妨げない。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は、2年とする。 | ||
蛋白質研究所 | 全研究部門及び附属施設 | 准教授 講師 | 5年 | 再任を妨げない。 |
助教 | 5年 | 再任を妨げない。ただし、1回限りとする。 | ||
超高圧電子顕微鏡センター |
| 准教授 講師 助教 | 5年 | 再任を妨げない。ただし、1回限りとする。 |
D3センター(※) | サイバーメディア教育研究部門 言語教育支援研究部門 大規模計算科学研究部門 コンピュータ実験科学研究部門 サイバーコミュニティ研究部門 先端ネットワーク環境研究部門 データ生成工学研究部門 先進高性能計算基盤システム研究部門 | 助教 | 5年 | 再任を妨げない。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は、3年とする。 |
免疫学フロンティア研究センター(※) | 全研究部門 | 准教授 | 5年 | 再任を妨げない。ただし、再任の場合の任期は、准教授は3年、助教は2年とする。 |
助教 | 3年 | |||
マルチリンガル教育センター(※) | 全オフィス 言語教育推進部 全部門 | 助教 | 3年 | 再任を妨げない。ただし、2回までに限るものとする。 |
注:※印を付した部局等は、第3条に定める任期の特例が適用される部局等である。