○国立大学法人大阪大学教職員労働災害補償規程
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「大学」という。)に勤務する教職員(非常勤職員を含む。以下「教職員」という。)が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第1項第1号に規定する業務災害(以下「業務災害」という。)若しくは同項第3号に規定する通勤災害(以下「通勤災害」という。)により死亡し、又はこれらの災害により身体に障がい(負傷又は疾病をいい、これに起因する後遺障がいを含む。)を被った場合において、労働基準法(昭和22年法律第49号)又は労災保険法に基づく補償又は保険給付に加えて、大学が独自に行う補償(以下「法定外災害補償」という。)について定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、教職員が業務災害若しくは通勤災害により死亡し、又はこれらの災害により身体に障がいを被った場合に、これを適用する。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、暴動その他これらに類似する事変に起因するとき。
(2) 地震、噴火若しくはこれらによる津波又は風土病若しくは核燃料物質(その汚染物を含む。)に起因するとき。
(3) 教職員の故意又は重大な過失に起因するとき。
(4) 教職員による車両の泥酔運転又は無免許運転に起因するとき。
(種類)
第3条 法定外災害補償の種類は、次のとおりとする。
(1) 法定外休業補償
(2) 法定外障害補償
(3) 法定外遺族補償
(第三者補償との関係)
第4条 業務災害又は通勤災害が第三者の行為によって生じた場合において、教職員が当該第三者から前条の法定外災害補償に相当する損害賠償を受けた場合には、その限度において法定外災害補償を行わないものとする。
(労災保険法等との関係)
第5条 法定外災害補償に関する業務災害及び通勤災害の認定、後遺障害等級の認定並びに休業の期間等については、労災保険法その他関係法令の定めるところによる。
(受給資格者の範囲)
第6条 法定外災害補償の受給資格者は、労災保険法に基づく保険給付の受給資格者と同じものとする。
(補償を受ける権利)
第7条 法定外災害補償を受ける権利は、教職員の退職等によって変更されることはない。
2 前項の権利は、これを他人に譲渡することができない。
(損害賠償責任との関係)
第8条 大学がこの規程に定める法定外災害補償を行った場合には、同一の事由については、その補償額を限度として、損害賠償責任を免れるものとする。
附則
この規程は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成17年7月25日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。
(統合に伴う経過措置)
2 平成19年9月30日において統合前の国立大学法人大阪外国語大学に在職しており、統合により大学に身分を承継された教職員であって、第1条にいう「教職員」に該当する者のうち、次表に掲げるものについては、同表に定めるところにより、所要の経過措置を講ずるものとする。
該当条項 | 経過措置の対象者 | 経過措置の内容 | 経過措置の期間 |
第3条第2項及び別表 | 施行日の前日において国立大学法人大阪外国語大学職員労働災害補償規程第3条のうち、通勤災害により補償を受けていた者 | 従前の例による。 | 当該補償期間 |
附則
この改正は、平成26年1月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年6月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
別表
法定外休業補償
業務災害により身体に障がいを被った教職員が療養のため就労できない期間については、以下の諸規定に基づき、法定外休業補償を行う。