○国立大学法人大阪大学資金管理規則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人大阪大学会計規程(以下「規程」という。)第6章の規定により、国立大学法人大阪大学(以下「本学」という。)の資金を安全かつ効率的に管理することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本学の資金の管理については、別に定めがある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(資金の定義)
第3条 資金とは、本学が保有する現金、預金及び有価証券をいう。
2 有価証券とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
(資金の管理)
第4条 経理担当理事は、総長の承認を得て、資金を管理するものとし、本部事務機構の経理責任者がその事務を行うものとする。
2 経理担当理事は、規程第17条に定める資金計画に基づき、資金管理計画を作成する。
3 経理担当理事は、業務上必要である場合に限り、資金が入金されるまでの間、一時的な立替を行うことができる。
4 寄附等により取得した有価証券等の管理のために必要な事項は、別に定める。
(資金の運用)
第5条 経理担当理事は、規程第31条に基づき、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第33条の5第2項に規定する業務上の余裕金について、同項に定める方法により、資金運用を行うことができる。
3 資金の運用のために必要な事項は、別に定める。
(短期借入金)
第6条 経理担当理事は、1事業年度内において本学を運営するための資金が一時的に不足する場合又はそのおそれのある場合には、規程第31条により資金の借入を行うことができる。
2 前項の規定による資金の借入を行う場合は、借入金額、必要理由、借入先、借入利率、償還方法及び期限、利息の支払い方法及び期限、担保の有無等を記載した書面を作成したうえで、総長の承認を得なければならない。
3 総長は、第1項の借入について、法人法第31条の規定により作成された中期計画に記載した短期借入金の限度額を超える場合及び資金計画に変更を生じる場合は、経営協議会の審議を経て、役員会の議決を得なければならない。
4 経理担当理事は、一時的な資金不足により緊急に資金の借入が必要な場合で、1ヶ月以内に償還が確実な借入をしようとするときは、第2項に定める承認に代えて報告をもってすることができる。
(長期借入金)
第7条 総長は、規程第32条により資金の長期借入を行う場合には、償還計画とともに、国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号。以下「施行令」という。)第11条に定める書類を作成しなければならない。
2 総長は、前項の償還が計画通り行うことができなくなった場合において償還計画を変更する場合は、長期借入を行う場合と同様に、経営協議会の審議を経て、役員会の議決を得なければならない。
(大阪大学法人債の発行)
第8条 総長は、規程第32条により大阪大学法人債を発行する場合には、償還計画とともに、施行令第21条に定める書類を作成しなければならない。
2 債券の発行に関する事務の全部又は一部を金融機関に委託する場合についても前項と同様とする。
3 総長は、第1項の償還が計画通り行うことができなくなった場合において償還計画を変更する場合は、大阪大学法人債を発行する場合と同様に、経営協議会の審議を経て、役員会の議決を得なければならない。
(報告)
第9条 総長は、長期借入金及び大阪大学法人債の償還状況を、事業年度終了後、経営協議会及び役員会に報告しなければならない。
2 経理担当理事は、資金の運用状況、短期借入金、資金の貸付け及び出資の状況を、事業年度終了後、経営協議会及び役員会に報告しなければならない。
(規則の改廃)
第10条 この規則の改廃は、総長が行うものとする。
附則
この規則は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成18年7月12日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則
この改正は、平成21年5月26日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成28年3月2日から施行する。
附則
この改正は、令和2年9月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この改正は、令和3年12月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。