○大阪大学遺伝子組換え実験実施規則
(目的)
第1条 この実施規則は、大阪大学遺伝子組換え実験安全管理規程(以下「規程」という。)第15条に基づき、大阪大学(以下「本学」という。)における遺伝子組換え実験(以下「実験」という。)を実施するために必要な事項を示し、もって遺伝子組換え技術による研究の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この実施規則で使用する用語の意義については、規程第2条を準用する。
(実験の安全確保)
第3条 第二種使用実験等は、その安全を確保するため、研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成16年文部科学省・環境省令第1号。以下「省令」という。)で定めるレベルの拡散防止措置を基本として、計画され、及び実行されるものとする。
2 ゲノム編集生物の開放系実験は、その安全を確保するため、使用する生物の特徴、生物多様性への影響に係る考察等について、文部科学省に報告を行った上で実行されるものとする。
3 総長、部局長、安全主任者、実験責任者及び実験従事者は、規程に定められた任務をそれぞれ適切に果たすものとする。
(実験の申請、審査及び報告)
第4条 すべての実験は、実験の安全を確保することの重要性に鑑み、次の各号に掲げる実験区分の手続を経て総長の承認を受けなければ実施することができない。
(1) 大臣確認実験は、委員会の審査を経た上で、文部科学大臣の確認を得ること。
(2) 機関承認実験は、委員会の審査を受けること。
(3) ゲノム編集生物の開放系実験は、委員会の審査を経た上で、文部科学省への報告を行うこと。
2 前項に定める実験の実施期間は、5年を限度とする。
(1) 当該実験責任者が所属する部局の安全主任者の確認
(2) 当該実験区域が設置されている施設が実験責任者の所属する部局の施設と異なるときは、前号の確認に加え、当該施設の安全主任者の確認
4 P2レベル以上の実験区域を新たに設置しようとするときは、当該施設の部局長は、安全主任者の確認を受けた上で、所定の様式により総長に届け出て、委員会の確認を受けなければならない。
5 実験責任者は、実施しようとする実験計画について、別に定めるところにより、所属部局長を経由して総長に実験の承認の申請(以下「申請」という。)をしなければならない。
6 実験責任者は、実験の申請をしようとするときは、あらかじめ所定の様式により、当該実験に携わろうとする者が実験従事者として適格であることについて、当該部局の安全主任者の認定を受けなければならない。
7 実験責任者は、承認された実験を終了し、若しくは中止した場合又は実施しない場合は、所定の様式により所属部局長を経由して総長に実験の終了、中止又は不実施の報告をしなければならない。
(1) 大臣確認実験の計画変更
(2) ゲノム編集生物の開放系実験の計画変更
(3) 拡散防止措置の区分のレベルが上がる実験計画の変更
(4) レベルダウン申請(遺伝子組換え微生物が残存していないことを委員会が確認することにより、実験の種類を削除する場合又は拡散防止措置の区分のレベルが下がる場合に必要となる実験計画の変更申請をいう。)を伴う実験計画の変更
(5) 拡散防止措置の区分がP3レベル(P3Aレベル、P3Pレベルを含む。)の実験計画の変更(実験の種類を削除する場合及び実験計画の変更により拡散防止措置の区分のレベルが下がる場合を除く。)
(6) 微生物使用実験、大量培養実験、動物作成実験、動物接種実験、植物作成実験、きのこ作成実験及び植物接種実験のうち、いずれかの実験の種類の追加を伴う実験計画の変更
9 実験責任者は、実験期間中における年度毎の実験の実施経過について、所定の様式により、当該年度の翌年度の6月末日までに当該部局の安全主任者に報告しなければならない。ただし、当該年度内に終了し、又は中止した実験を除く。
(実験の実施)
第5条 実験従事者は、実験の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第二種使用実験等は、実験室において行うこと。
(2) 実験は、承認を受けた計画に従って行うこと。
(3) 第二種使用実験等は、次条で定めるレベルの拡散防止措置を執ること。
(4) 実験を実施したときは、その都度実験記録を作成し、保管すること。
(拡散防止措置の方法)
第6条 第二種使用実験等の拡散防止措置の方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 微生物使用実験については、省令第5条第1号で定められたレベルの拡散防止措置を執ることとする。
(2) 大量培養実験については、省令第5条第2号で定められたレベルの拡散防止措置を執ることとする。
(3) 動物使用実験については、省令第5条第3号で定められたレベルの拡散防止措置を執るとともに、執るべき拡散防止措置がP1レベル若しくはP2レベルである実験を同じ実験室で同時に行うときは、これらの実験の区域を明確に設定すること又はそれぞれP1レベル、P2レベル若しくはP1Aレベル、P2Aレベルの拡散防止措置を執ることとする。
(4) 植物等使用実験については、省令第5条第4号で定められたレベルの拡散防止措置を執るとともに、執るべき拡散防止措置がP1レベル若しくはP2レベルである実験を同じ実験室で同時に行うときは、これらの実験の区域を明確に設定すること又はそれぞれP1レベル、P2レベル若しくはP1Pレベル、P2Pレベルの拡散防止措置を執ることとする。
(実験中の注意事項)
第7条 実験中においては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 遺伝子組換え生物等を含む廃棄物(廃液を含む。)については、廃棄の前に遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講ずること。
(2) 遺伝子組換え生物等が付着した設備、機器及び器具については、廃棄又は再使用(あらかじめ洗浄を行う場合にあっては、当該洗浄)の前に遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講ずること。
(3) 実験台については、実験を行った日における実験の終了後に、及び遺伝子組換え生物等が付着したときは直ちに、遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講ずること。
(4) 実験室の窓、ドア等については、閉じておくこと(実験室に出入りするときを除く。)。
(5) すべての操作において、エアロゾルの発生を最小限にとどめること。
(6) 実験室以外の場所で遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講じようとするときその他の実験の過程において遺伝子組換え生物等を実験室から持ち出すときは、遺伝子組換え生物等が漏出その他拡散しない構造の容器に入れること。
(7) 遺伝子組換え生物等を取り扱う者に遺伝子組換え生物等が付着し、又は感染することを防止するため、遺伝子組換え生物等の取扱い後における手洗い等必要な措置を講ずること。
(8) 機械式ピペットをできるだけ使用すること、及び口を使うピペット繰作は行わないこと。
(9) 実験室内での飲食、喫煙又は食品の保存はしないこと。
(10) 注射器の使用は、他の方法がある場合にはこれを避けること。
(11) 実験室は、常に整理し、清潔を保つこと。
(12) 実験用の被服等の使用は、実験責任者の指示に従うこと。
(13) 実験の内容を知らない者が、みだりに実験室に立ち入らないための措置を講ずること。
(14) その他実験責任者の定める事項を遵守すること。
(保管に当たって執るべき拡散防止措置)
第8条 遺伝子組換え生物等の保管に当たって執るべき拡散防止措置は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 遺伝子組換え生物等が漏出しない構造の容器に入れ、かつ、当該容器の見やすい箇所に、遺伝子組換え生物等である旨を表示すること。
(2) 前号の遺伝子組換え生物等を入れた容器は、所定の場所に保管するものとし、保管場所が冷蔵庫その他の保管のための設備である場合には、当該設備の見やすい箇所に、遺伝子組換え生物等を保管している旨を表示すること。
(3) P1レベル又はP2レベルの遺伝子組換え生物等については、原則実験室内で保管し、P3レベルの遺伝子組換え生物等については、実験室内で保管すること。
(運搬に当たって執るべき拡散防止措置)
第9条 遺伝子組換え生物等の運搬に当たって執るべき拡散防止措置は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 遺伝子組換え生物等が漏出、逃亡その他拡散しない構造の容器に入れること。
(2) 実験の拡散防止措置が、P3レベル(P3Aレベル、P3Pレベルを含む。)である場合は、前号に規定する措置に加え、通常の運搬において事故等で当該容器が破損しても当該容器内の遺伝子組換え生物等が漏出、逃亡その他拡散しない構造の容器に入れること。
(3) 最も外側の容器の見やすい箇所に、取扱い注意を要する旨を表示すること。
(国内移動に関する措置)
第10条 遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせようとするときは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「法律」という。)第26条第1項の規定に基づき、その譲渡若しくは提供を受ける者又は委託を受けてその使用等をする者に対し、所定の様式により、同項に定める情報(ゲノム編集技術の利用により得られた生物のうち細胞外で加工した核酸を含まないことを確認した生物に係る場合にあっては、ゲノム編集技術の利用により得られた生物のうち細胞外で加工した核酸を含まないことを確認した生物である旨を含む。)その他当該様式で定める情報を提供しなければならない。
2 前項により情報を提供しようとするときは、その内容について当該部局の安全主任者の確認を受けなければならない。
3 遺伝子組換え生物等の譲渡若しくは提供を受けるとき又は委託を受けて使用等をするときは、あらかじめその譲渡若しくは提供をする者又は委託してその使用等をさせようとする者から所定の事項について情報の提供を受け、その内容について当該部局の安全主任者の確認を受けなければならない。
(輸出入に関する措置)
第11条 遺伝子組換え生物等を輸出しようとするときは、法律第27条及び第28条の規定を遵守するとともに、所定の様式により、あらかじめ当該部局の安全主任者の確認を受け、総長に届け出なければならない。
2 遺伝子組換え生物等を輸入しようとするときは、輸出しようとする者から遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成15年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)第37条第1号に定められた様式の各事項について情報の提供を受け、所定の様式により、当該部局の安全主任者の確認を受け、総長に届け出なければならない。
3 前2項の手続きは、生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の締結国以外の国への輸出入も対象とする。
(教育訓練)
第12条 安全主任者は、規程第11条に定める教育訓練が行われたときは、所定の様式により、速やかに総長に報告しなければならない。
(安全キャビネット及びHEPAフィルターの規格)
第13条 安全キャビネット及びHEPAフィルターの規格は、別表に定めるとおりとする。
(安全キャビネットの検査等)
第14条 P2レベル(P2Aレベル、P2Pレベルを含む。)での安全キャビネットのHEPAフィルターは、その交換直前及び検査時に、安全キャビネットを密閉し、10g/m3のホルムアルデヒド燻蒸により汚染を除去するものとする。
2 P3レベル(P3Aレベル、P3Pレベルを含む。)での安全キャビネットの設置に際しては、定期検査、HEPAフィルターの交換、ホルムアルデヒドによる燻蒸等が安全キャビネットを移動しないで実施できるよう配慮するものとする。
(1) 風速・風量試験
(2) HEPAフィルター性能試験
(3) 密閉度試験
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、遺伝子組換え研究の推進を図ることに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成18年4月18日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成24年6月1日から施行する。
(実験計画の申請に関する経過措置)
2 この改正の施行日以後に実施し、又は変更しようとする実験計画について、第4条第1項の承認を受けようとする実験責任者は、施行日前においても、第4条の規定の例により、その申請をすることができる。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年10月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成25年12月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年1月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年2月21日から施行する。
附則
この改正は、令和3年11月17日から施行する。
附則
この改正は、令和5年3月15日から施行する。
附則
この改正は、令和6年9月9日から施行する。
別表(第13条関係)
クラスⅠ
用途 | 低度及び中程度の危険性を持つ微生物・病原体等の取扱いで、作業空間に清浄空気を必要としない場合に使用する。 |
構造・規格 | 前面開口部と排気口を有し、前面開口部からの流入気流が汚染エアロゾルの流出を防ぎ、排気はHEPAフィルターで処理後キャビネット外に放出する。平均流入風速(排気量/前面開口部面積)が0.40m/秒以上あること。 |
クラスⅡ
用途 | 低度及び中程度の危険性を持つ微生物・病原体等の取扱いで、作業空間に清浄空気を必要とする無菌作業に使用する。 通常の生物学を目的とした作業用(タイプA)と、少量の有害危険化学物質・放射性物質・ガス状物質など、HEPAフィルターに効率よく補集されない物質を取り扱うためのもの(タイプB)がある。 |
構造 | 前面開口部と排気口を有し、前面開口部からの流入気流が汚染エアロゾルの流出を防ぎ、作業空間にHEPAフィルター濾過された層流の清浄空気を供給すること。排気はHEPAフィルターで処理後キャビネット外に放出する。 タイプAは陽圧汚染プレナムが外壁に接する型は推奨しない。タイプBは必ずダクトを接続し、室外に排気すること。 |
規格 | 密閉度 空気によりキャビネット内を50mm水柱に加圧したとき、30分後の内圧低下が10%以内であるか、又は石鹸水若しくは発泡漏れ検出剤をキャビネットのすべての溶部及び貫通部等に塗布又は噴霧しても漏れによる発泡を認めないこと(陽圧プレナムが外壁に接する型では、ハロゲンガスの漏れ量が5×10-7cc/秒以下であること。)。 作業者の安全性試験 5~10×108cfu(colony forming unit)の枯草菌芽胞を噴霧し、検査した時に、4台のインピンジャーに補集されるコロニー数は合計10個以下であること。試験開始後5~15分に補集するスリットサンプラーのコロニー数は、試験ごとに5個以下であること。連続3回の試験すべてに合格すること。 試料保護試験 5~10×106cfuの枯草菌芽胞を噴霧し、検査した時に、寒天平板(10cm径シャーレーを可能な限り敷きつめること。以下同じ。)に補集されるコロニー数は、試験ごとに合計5個以下であること。連続3回の試験すべてに合格すること。 試料間の相互汚染防止試験 5~10×104cfuの枯草菌芽胞を噴霧し、検査した時に、平板の中心が側面から355mm以上離れた位置の寒天平板に捕集されるコロニー数は合計2個以下であること。左・右から3回ずつの試験すべてに連続合格すること。 吹出し速度 15cm以内の格子で測定した各測定点の吹出し風速は、平均値の±20%以内であること。吹出し風速に勾配ができるように設計されたキャビネットでは、製作者の指定する各領域内で計算すること。 流入風速 前面開口部からの平均流入風速は0.40m/秒以上(タイプBでは0.50m/秒以上)あること。 送風機 送風機は、フィルターの圧力損失が20%上昇した時に、回転制御せずに処理風速量の減少が25%以内であること。 気流方向 発煙管等で流れる状態を目視により判定する。前面パネル下端より100±10mm上の高さ、作業空間の下向き層流の前後吸込み口への気流振分け位置、前面パネル下端から150±20mm上の高さ、前面パネルの20~30mm内側の位置で、作業空間左右側面間を走査した時に、煙は滑らかに下に流れること。煙の流れない部位や、上向きに流れる部位がないこと、また、煙がキャビネットから漏出しないこと。 前面開口部外側30~40mmの位置で、前面開口部前周を走査した時に、一旦キャビネット内に入った煙はキャビネットから漏出しないこと。また、作業空間に漏入しないこと。 温度上昇 室温とキャビネット内部の温度差は4時間連続運転後8℃以内のこと。 騒音レベル 騒音レベルは67dBA以下であること。 照度 平均照度は800~1,200luxであること。 振動 直交3方向の作業台振動変位は5μmRMS以下であること。 液体受皿 液体受皿は容易に清掃が行える構造で、4l以上の容量を持つこと。 |
清掃と滅菌に対する考慮 | 液体とその飛沫等により汚染する可能性のある表面は、工具を用いずに清掃できること。作業台及び作業空間の隅部を曲面処理すること。 本体を移動せずにホルムアルデヒドガス滅菌ができる構造であること。前面開口部・排気口等は、金属板・プラスチックシート・粘着テープ等で密閉できる構造であること。容易に清掃できるため、床と安全キャビネットの最下面との間隔は80mm以上の空間を設けるか、若しくは床又は台に密着シールを施すこと。 |
検査 | HEPAフィルターの目詰り等使用開始後も性能に直接影響する変化をおこすことがある。安全に使用するには、設置直後及び年1回以上定期的に現場検査を行うことが望ましい。 |
クラスⅢ
用途 | 高度の危険性を持つ微生物・病原体等の取扱いに使用する。 |
構造・規格 | 密閉型のキャビネットで、吸気口からの流入気流と排気口からの排気はそれぞれHEPAフィルターで処理すること。排気はHEPAフィルターで2段濾過するか、又は焼却滅菌装置を通過させてから外界に排出すること。作業空間は作業室に対して負圧(15mm水柱以上)にする。作業用の手袋、試料・器具の出し入れ用の高圧滅菌器又は消毒液槽を装備すること。 |
安全キャビネットに関するHEPAフィルター
性能等 | HEPAフィルターの1次側に試験エアロゾルを負荷して検査した時に、想定した各微小区画の透過率(2次側のエアロゾル濃度の1次側濃度に対する比)が0.01%を超えないこと。相対濃度計、又は28.3l/分を吸引する粒子計数器を用い、等速吸引に近い条件で走査試験した時に、0.3μm付近のエアロゾル透過率が0.01%を超えないことを、搭載された状態で確認する。アルミ製セパレーターを使用すること。HEPAフィルターの圧力損失を表示する差圧計を設置することが望ましい。 |